○小郡市暴力団等排除条例

平成22年3月26日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、暴力団等が市民等の生活や社会経済活動に介入し、暴力又はこれを背景とした資金獲得活動等によって多大な脅威を与えている現状にかんがみ、暴力団等の排除に関する基本理念を定め、市の責務及び市民等の役割を明らかにするとともに、相互に連携し、又は協力を図りながら暴力団等の排除を推進することにより、もって市民等の安全で平穏な生活を確保し、健全な社会経済活動の発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 暴力団等 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)及び同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。

(2) 市民等 市民及び市内で事業を営む事業者(以下「事業者」という。)をいう。

(基本理念)

第3条 暴力団等の排除は、市及び市民等が、暴力団等が市民等の生活や社会経済活動に多大な脅威を与える存在であることを認識した上で、暴力団等との交際を厳に慎むとともに、暴力団等の利用及び暴力団等への協力を行わないことを基本として、市及び市民等が相互に連携し、又は協力して推進しなければならない。

(市の責務)

第4条 市は、市民等、県その他暴力団等による不当な行為の防止を目的とする団体と連携し、又は協力を図りながら、暴力団等の排除に関する施策を総合的に推進しなければならない。

2 市は、市民等が暴力団等に対する請求に係る訴訟の提起その他の暴力団等の排除のための活動に自主的に取り組むことができるよう、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。

3 市は、市民等が暴力団等の排除の重要性について理解を深めることができるよう、暴力団等の排除の気運を醸成するための集会を開催するなど、広報及び啓発活動に努めるものとする。

4 市は、暴力団等による暴力又はこれを背景とした資金獲得活動等に関する情報を知り得たときは、県、警察署その他の関係機関に対し、当該情報を提供するものとする。

(市民等の役割)

第5条 市民等は、暴力団等の排除のための活動に自主的に、かつ、相互に連携し、又は協力を図って取り組むとともに、市が実施する暴力団等の排除に関する施策に協力するものとする。

2 市民等は、暴力団等による暴力又はこれを背景とした資金獲得活動等に関する情報を知り得たときは、市、警察署その他の関係機関に対し、当該情報を提供するよう努めるものとする。

(市の事務又は事業における措置)

第6条 市は、公共工事その他の市の事務又は事業から暴力団等を排除するため、暴力団等又は暴力団員と密接な関係を有する者を市が実施する入札に参加させない等の必要な措置を講ずるものとする。

(市の教育における措置)

第7条 市は、市が設置する中学校において、その生徒が暴力団等の排除の重要性を認識し、暴力団に加入せず、及び暴力団等による犯罪の被害を受けないための必要な教育上の措置を講ずるものとする。

2 市は、市内に所在する学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する中学校、高等学校又は特別支援学校(中学部及び高等部に限る。)をいい、市が設置する中学校を除く。)又は青少年の育成に携わる者若しくは団体が、生徒又は青少年に対して教育、指導、助言その他の適切な措置を講ずることができるよう、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。

(暴力団等の威力を利用することの禁止)

第8条 市又は市民等は、債権の回収又は紛争の解決等に関して暴力団等を利用し、暴力団等と関係があることを認識させて相手を威圧し、その他の暴力団等の威力を利用する行為を行ってはならない。

(暴力団等への利益の供与の禁止)

第9条 市又は市民等は、暴力団等又は暴力団等が指定した者に対して金品その他の財産上の利益の供与をしてはならない。

2 事業者は、その事業活動において、暴力団等に対し不当に優先的な取扱いをしてはならない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成22年7月1日から施行する。

小郡市暴力団等排除条例

平成22年3月26日 条例第7号

(平成22年7月1日施行)