○小郡市出納員等事務取扱規程
平成22年3月31日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めがある場合を除き、小郡市会計事務規則(平成21年小郡市規則第4号)に基づく出納員及び現金取扱員並びに小郡市下水道事業の財務の特例を定める規則(平成29年小郡市規則第12号)に基づく企業出納員及び現金取扱員(以下「出納員等」という。)の事務取扱に関し必要な事項を定める。
(平30訓令2・一部改正)
(領収印)
第2条 領収印は、所管課、施設名又は出納員等名及び日付の記載をし、あらかじめ、会計管理者に届け出たものを使用しなければならない。
3 出納員は、領収印登録台帳に変更が生じた場合又は領収印を使用しなくなった場合は、速やかに会計管理者に届け出なければならない。
(領収書の交付)
第3条 出納員等が、その所管に属する現金を受領したときは、前条に規定する取扱者の領収印を押印した領収書を納入者に交付しなければならない。
(つり銭の貸付)
第4条 現金の受領に際し、つり銭の貸付けを受けようとする出納員等は、つり銭資金貸付申請書(様式第2号)を会計管理者に提出するものとする。
2 つり銭の貸付対象者は、施設又は窓口を所管する出納員等とする。
(つり銭の決定)
第5条 会計管理者は、前条の申請書を審査し、申請した出納員等につり銭を貸付けるものとする。
(つり銭資金貸付台帳)
第6条 会計管理者は、つり銭の貸付状況を適確に把握するため、つり銭資金貸付台帳(様式第3号)を備えなければならない。
(つり銭の保管及び管理)
第7条 出納員等は、つり銭の保管及び管理(以下「保管」という。)について、安全かつ適正に行わなければならない。
2 出納員等は、つり銭保管状況を2カ月毎に、つり銭資金保管状況報告書(様式第4号)により、会計管理者に報告しなければならない。
(返還)
第8条 出納員等は、つり銭が不要となったときは、つり銭につり銭資金返還届(様式第5号)を添えて速やかに会計管理者に返還するものとする。
(補則)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、会計管理者が別に定める。
附則
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月29日訓令第2号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。