○地方自治法第96条第2項の規定による議会の議決すべき事件を定める条例

平成22年9月28日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき、議会の議決すべき事件について定めるものとする。

(議決事件の指定)

第2条 議会の議決すべき事件は、次のとおりとする。

(1) 小郡市の総合振興計画の基本構想及び基本計画の策定、変更又は廃止に関すること。

(平23条例21・平28条例14・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(久留米広域定住自立圏の形成に係る議会の議決事件を定める条例の廃止)

2 久留米広域定住自立圏の形成に係る議会の議決事件を定める条例(平成21年小郡市条例第20号)は、廃止する。

(平成23年9月27日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月24日条例第14号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

地方自治法第96条第2項の規定による議会の議決すべき事件を定める条例

平成22年9月28日 条例第21号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成22年9月28日 条例第21号
平成23年9月27日 条例第21号
平成28年3月24日 条例第14号