○小郡市証紙規則
平成22年9月14日
規則第24号
小郡市証紙規則(昭和40年小郡町規則第26号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、小郡市証紙条例(昭和39年小郡町条例第171号。以下「条例」という。)に基づき、証紙の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(証紙の形式)
第2条 条例第3条第2項に規定する証紙の形式は、次に掲げるとおりとする。
種類 | 形式 |
10円 | |
20円 | |
40円 | |
50円 | |
100円 | |
200円 | |
300円 | |
400円 | |
450円 | |
500円 | |
600円 | |
750円 | |
1,000円 | |
2,000円 |
(平30規則6・一部改正)
(証紙の受払)
第3条 会計管理者は、証紙受払簿(様式第1号)を備え、保管する証紙の受払を記帳し整理しなければならない。
(前渡請求)
第4条 小郡市会計事務規則(平成21年小郡市規則第4号)第4条に規定する出納員及び現金取扱員並びに小郡市下水道事業の財務の特例を定める規則(平成29年小郡市規則第12号)第2条に規定する企業出納員及び現金取扱員(以下「出納員等」という。)が証紙を必要とするときは、前渡請求書(様式第2号)により会計管理者に請求しなければならない。
3 出納員等は、請求した証紙が不要となった場合は、速やかに返却しなければならない。
4 会計管理者は、第2項の証紙受払補助簿の整理に関し、必要に応じ検査することができる。
(平30規則6・一部改正)
(消印)
第5条 証紙は、申請書類等に貼付し、これに消印しなければならない。
2 収入証紙の消印は、「抹消」の2字を現し、黒色の印肉を用いなければならない。
附則
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成30年3月23日規則第6号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。