○小郡市空き地等の適正な管理に関する条例

平成22年12月21日

条例第28号

小郡市空閑地等の雑草の除去に関する条例(昭和47年小郡市条例第392号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、空き地等に雑草等が繁茂し、かつ、放置されていることが、火災、交通事故、犯罪又は害虫等の発生の原因となり、又はごみの不法投棄を誘引する恐れのあること等にかんがみ、空き地等の適正な管理に関して必要な事項を定めることにより、市民生活の安全と良好な住環境を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空き地等 現に人の居住の実態がなく、かつ、使用されていない土地又は使用されていない土地と同様の管理状態にある土地をいう。ただし、田、畑及び山林は除く。

(2) 雑草等 空き地等に繁茂している草、かや、笹、竹及びこれに類したかん木並びにこれらの枯草及び枯木をいう。

(3) 管理不良状態 雑草等が繁茂し、かつ、放置されていることにより、空き地等の状態が次のいずれかに該当する場合をいう。

 蚊、ハエその他の衛生害虫等の発生の原因となっている場合

 ごみの不法投棄の場となっている場合

 雑草等が密集しているため、火災の原因となり、かつ、付近の家屋に類焼する危険がある場合

 雑草等が道路にはみ出し、歩行者及び車両の通行等の妨げとなっている場合

 犯罪の発生を誘発するなど人が空き地等の中に入った状態においてその動作を判断することが困難である場合

 周囲の美観が著しく損なわれている場合

 人の健康を害し、又は害する恐れが著しくある場合

(所有者等の責務)

第3条 空き地等の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)は、当該空き地等について管理不良状態にならないように、常に適正に管理しなければならない。

(市長の助言、指導及び処理の委託)

第4条 市長は、空き地等が管理不良状態にあるとき又は管理不良状態になるおそれがあると認めるときは、その所有者等に雑草等の除去について必要な助言又は指導をすることができる。

2 空き地等の所有者等は、当該空き地等の雑草等の処理を市長に委託することができる。

3 前項の規定により実施する処理に要する費用は委託者の負担とし、その額は、市長が別に定める。

4 第2項の規定により、市長が実施する雑草等の処理については、小郡市廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例(平成10年小郡市条例第13号)第7条の規定に基づく一般廃棄物処理計画及び実施計画によるものとする。

(勧告)

第5条 市長は、前条第1項の規定による助言又は指導をしたにもかかわらず、管理不良状態の改善が履行されないときは、その所有者等に対して、管理不良状態の改善に必要な措置をとるよう勧告することができる。

(措置命令)

第6条 市長は、前条の規定による勧告を受けた所有者等がこれを履行しないときは、当該所有者等に対し、管理不良状態の改善に必要な措置をとるよう命ずることができる。

2 前項の命令を受けた所有者等は、その管理不良状態の改善に必要な措置を履行しなければならない。

(代執行)

第7条 市長は、前条第1項の規定による命令を受けた所有者等がこれを履行しない場合は、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定める手続きに従い、自ら当該空き地等の管理不良状態の改善を行い、又は第三者にこれを行わせ、その費用を当該所有者等から徴収することができる。

(立入調査)

第8条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、空き地等に立ち入らせて状況を調査させ、又は当該空き地等の所有者等に対して質問させることができる。

2 前項に規定する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、当該空き地等の所有者等の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(罰則)

第9条 第6条第2項の規定に違反した者は、5万円以下の過料に処する。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第9条の規定は、平成23年10月1日から施行する。

小郡市空き地等の適正な管理に関する条例

平成22年12月21日 条例第28号

(平成23年10月1日施行)