○小郡市事務決裁規程

平成22年12月15日

訓令第6号

小郡市事務決裁規程(昭和60年小郡市訓令第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、市長の権限に属する事務の決裁に関して必要な事項を定め、事務処理の適正化及び権限と責任の明確化を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規程における用語の意義は、それぞれ次の各号に定めるところによる。

(1) 決裁 市長又はその補助機関が、その権限に属する事務について、順序に従って最終的な意思決定(専決及び代決を含む。)までを行うことをいう。

(2) 決裁権者 決裁において最終的な意思決定(専決及び代決を含む。)を行う者をいう。

(3) 専決 市長の権限に属する事務について、常時その者に代わり意思決定を行うことをいう。

(4) 合議 決裁が他の課の所掌事務に関係があるときに、その関係課の決裁を求めるために起案文書を回付することをいう。

(5) 代決 決裁権者が不在のとき又は事故があるとき若しくは欠けたときに、一時的にそれらの者に代わり意思決定を行うことをいう。

(6) 出先機関の長 保育所長及び隣保館(市民館)長をいう。

(7) コミュニティセンター館長 小郡市コミュニティセンター設置条例(平成30年小郡市条例第3号)第4条に規定する館長をいう。

(平29訓令2・平30訓令4・一部改正)

(市長の決裁事項)

第3条 市長の決裁事項は、別表第1のとおりとする。

(副市長、部長、課長及び主幹の専決事項)

第4条 副市長、部長、課長及び主幹の専決事項は、別表第2のとおりとする。

2 会計事務に関する専決事項は、別表第3及び別表第4のとおりとする。

3 契約、予算、公有財産その他財務に関する専決事項は、別表第5のとおりとする。

(平31訓令1・一部改正)

(出先機関の長の専決事項)

第5条 出先機関の長の専決事項は、別表第6のとおりとする。

(コミュニティセンター館長の専決事項)

第6条 コミュニティセンター館長の専決事項は、別表第7のとおりとする。

(平30訓令4・追加)

(決裁)

第7条 決裁は、この規程に定める事項により、事務の担当者から上司の決裁を受け、決裁権者まで順序に従って速やかに行わなければならない。

(平30訓令4・旧第6条繰下)

(合議)

第8条 決裁のうち他の課に関係ある事項については、主管課長(主幹が専決する事務にあっては主幹。)が決裁した後、次に定めるところにより、関係の深い課から順次合議しなければならない。

(1) 同一部内の他課に関連する事項 関係課長(主幹が担当する事務にあっては主幹。次号において同じ。)の合議を経て、主管部長が決裁すること。

(2) 他の部の課に関連する事項 主管部長の決裁を経て、関係課長と合議すること。

2 前項の場合において、複数の課に関連する事項であるときは、あらかじめ関係課と充分に協議しなければならない。

(平30訓令4・旧第7条繰下、平31訓令1・一部改正)

(施行後の回覧)

第9条 前条に規定する場合において、決裁が緊急を要し、合議をする時間的余裕がないときは、関係課へ電話又は口頭で連絡し、施行後に回覧しなければならない。

(平30訓令4・旧第8条繰下)

(代決)

第10条 代決は、次の各号の区分により行うものとする。

(1) 市長が不在のときは、副市長が代決する。

(2) 副市長が不在のときは、経営政策部長が代決する。

(3) 部長が不在のときは、主管課長(主幹が担当する事務にあっては主幹。)が代決する。

(4) 課長又は主幹が不在のときは、主管係長(企画主査が担当する事務にあっては企画主査。以下この号において同じ。)がその事務を代決する。ただし、課長補佐が置かれている課にあっては、課長補佐がその事務を代決し、課長補佐が不在のときは、主管係長がその事務を代決する。

2 前項により代決した事項は、速やかに後閲を受けるものとする。ただし、軽易な事項については、口頭により報告することをもって後閲に代えるものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、重要、新規又は異例に属する事項については、その処理についてあらかじめ指示を受けている事項を除き、代決をしてはならない。ただし、緊急に処理する必要がある事項については、本来の決裁権者の上位職位の決定を受けて処理することができる。

(平30訓令4・旧第9条繰下・一部改正、平31訓令1・一部改正)

(他の執行機関等の専決)

第11条 部長が置かれていない他の執行機関等の事務のうち、服務又は予算執行等に関する事務で市長部局の部長の専決事項に相当するものは、次に定めるところにより専決することができる。

他の執行機関等

専決できる部長

会計課

選挙管理委員会事務局

監査委員事務局

公平委員会事務局

経営政策部長

農業委員会事務局

環境経済部長

(平30訓令4・旧第10条繰下・一部改正)

(専決の制限)

第12条 この規程に定める専決事項であっても、特に重要又は異例と認められるものについては、市長の決裁を受けなければならない。

(平30訓令4・旧第11条繰下)

この訓令は、平成23年1月1日から施行する。

(平成24年2月22日訓令第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第1条中小郡市事務決裁規程別表第2第14項第5号及び第6号を改める改正規定は、同年7月9日から施行する。

(平成24年12月28日訓令第4号)

この訓令は、平成25年1月1日から施行する。

(平成25年3月8日訓令第3号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月17日訓令第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月23日訓令第2号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年6月22日訓令第4号)

この訓令は、平成30年7月1日から施行する。

(平成31年3月29日訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年2月3日訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年2月24日訓令第5号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令第7号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年2月7日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行し、令和4年度以降の会計事務について適用する。

(経過措置)

2 前項の規定にかかわらず、令和3年度の出納整理期間中における会計事務については、なお従前の例による。

(令和4年3月31日訓令第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月30日訓令第4号)

この訓令は、令和4年7月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第3号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。ただし、別表第2第34項の改正規定及び同項第1号の次に1号を加える改正規定並びに別表第2第37項第2号を削り、同項第3号を第2号とし、第4号から第6号までを1号ずつ繰り上げる改正規定は、令和6年7月1日から施行する。

(令和6年6月28日訓令第7号)

この訓令は、令和6年7月1日から施行する。

別表第1(第3条関係) 市長の決裁を要する事項

(1) 基本構想及び基本計画の策定及び変更に関すること。

(2) 議会の招集に関すること。

(3) 条例案、予算案その他議案の決定に関すること。

(4) 規則の制定及び改廃に関すること。

(5) 職員の定数、任免、服務及び賞罰に関すること。

(6) 議会の同意を要する特別職の職員及び附属機関の委員等の任命に関すること。

(7) 行政不服審査及び訴訟に関すること。

(8) 儀式及び表彰に関すること。

(9) 市債の発行及び繰上償還に関すること。

(10) 財政事情の公表に関すること。

(11) 重要な告示、指令、通達、通知、催告、申請、届出、報告、照会及び回答に関すること。

(12) 市の配置分合又は境界変更に関すること。

(13) 重要な許可及び認可に関すること。

(14) 権限の委任に関すること。

(15) 副市長の旅行命令及び休暇の承認並びに副市長の服務上諸願に関すること。

(16) その他権限の行使がその性質上市長に専属している事項に関すること。

別表第2(第4条関係)

(平24訓令1・平25訓令3・平26訓令1・平28訓令1・平29訓令2・平30訓令4・平31訓令1・令2訓令1・令3訓令5・令3訓令7・令4訓令3・令4訓令4・令5訓令3・令6訓令2・令6訓令7・一部改正)

1 副市長専決事項

(1) 市民の要望事項の聴取及びその処理に関すること。

(2) 重要な広報活動に関すること。

(3) 附属機関の招集及び諮問事項の決定に関すること。

(4) 部長事務引継報告の確認に関すること。

(5) 行政組織の調査に関すること。

(6) 部長の旅行命令及び休暇に関すること。

(7) 規程及び訓令の制定改廃に関すること。

(8) 各行政機関及び部相互間の連絡調整の方針決定に関すること。

(9) 市債の承認を受けた事業資金(起債)の前借に関すること。

(10) 事務改善方針の決定に関すること。

2 部長共通専決事項

(1) 課長及び主幹の旅行命令及び休暇に関すること。

(2) 部内職員の宿泊を要する旅行命令に関すること。

(3) 課長の事務引継報告の確認に関すること。

(4) 一定標準による市税及び諸収入金の取消し、減免に関すること。

(5) 部内事務の調整に関すること。

3 経営政策部長専決事項

(1) 研修計画の決定及び福利厚生に関すること。

(2) 職員の採用試験計画及び実施に関すること。

(3) 広域行政の連絡調整に関すること。

(4) 土地開発公社との連絡調整に関すること。

(5) 予算の執行状況の検査に関すること。

4 環境経済部長専決事項

(1) 市税の徴収計画に関すること。

(2) 市税の修正、更正の決定に関すること(1件20万円以上)。

(3) 地方税犯則事件の処理に関すること。

(4) 公衆衛生の計画、実施に関すること。

(5) 土地改良事業の計画、実施に関すること。

(6) 観光の企画及び調査に関すること。

(7) 農業経営、畜産経営に係る計画及び推進指導に関すること。

5 都市建設部長専決事項

(1) 開発行為の許可申請に関すること(1,000m2以上、10,000m2未満)。

(2) 市道認定の廃止、変更に関すること。

(3) 道路の新設、改良事業の計画、実施に関すること。

(4) 土地区画整理事業の計画、実施に関すること。

(5) 国土調査事業の計画、実施に関すること。

6 市民福祉部長専決事項

(1) 戦没者叙位、叙勲の調査、伝達に関すること。

(2) 民生委員の推薦に関すること。

(3) 人権・同和対策事業に関すること。

(4) 国民健康保険税の修正、更正の決定に関すること(1件20万円以上)。

(5) 社会福祉法人の指導監査の実施に関すること。

7 子ども・健康部長専決事項

(1) 総合保健福祉センターの管理運営に関すること。

8 課長共通専決事項

(1) 定例的な許認可、通知、照会及び回答に関すること。

(2) 定例的な調査、報告及び進達に関すること。

(3) 法令又は条例に基づいて行う原簿による諸証明及び抄本の交付に関すること。

(4) 原簿、台帳等の作成、訂正及び記載の確認に関すること。

(5) 使用料、手数料その他定額の収入に係る納付書及び督促状の発付に関すること。

(6) 過誤納金の還付に関すること。

(7) 公簿等の閲覧許可に関すること。

(8) 職員の事務引継の確認に関すること。

(9) 所属職員(係長以上の職員を除く。)の配置及び事務分担の決定に関すること。

(10) 職員の旅行命令(宿泊を要するものを除く。)、時間外勤務命令及び年次有給休暇に関すること。

(11) 公印の保管及び使用に関すること。

(12) 用地交渉の実施に関すること。

(13) 課所属の車両の運行管理に関すること。

(14) 境界確定の立会に関すること。

(15) 前各号のほか所掌事務のうち軽易な事項に関すること。

9 経営政策部財政課長専決事項

(1) 市庁構内及び庁用備品の使用又は借用許可に関すること。

(2) 市庁及び構内の一般取締りに関すること。

(3) 市有財産の災害保険契約の更新に関すること。

(4) 公用車車両保険に関すること。

(5) 普通交付税の数値調査に関すること。

(6) 予算執行の調整に関すること。

(7) 議決に基づく地方債の許可申請に関すること。

(8) 不用品の売却、処分又は交換に関すること。

(9) 公有財産の登記に関すること。

10 経営政策部総務課長専決事項

(1) 男女共同参画社会の推進に係る啓発活動に関すること。

(2) 文書の収受及び整理保存に関すること。

(3) 他官公庁の依頼による告示及び公示等並びに軽易な公示及び告示の決定に関すること。

(4) 例規集類の編集発行に関すること。

(5) 固定資産評価審査委員会に関すること。

11 経営政策部人事課長専決事項

(1) 会計年度任用職員(日額又は時間額)の任用に関すること。

(2) 扶養手当、住居手当及び通勤手当の認定に関すること。

(3) 職員の身分証明に関すること。

(4) 人事記録に関すること。

(5) 職員の休暇(年次有給休暇を除く。)及び出勤簿の整理に関すること。

(6) 市町村職員共済組合に関すること。

(7) 退職手当組合に関すること。

12 経営政策部経営戦略課長専決事項

(1) 総合振興計画事務の連絡調整に関すること。

(2) 国土利用計画策定事務の連絡調整に関すること。

(3) 慶弔詩文の作成に関すること。

(4) 慶弔及び行事等包金の調整に関すること。

(5) 市広報及び市勢要覧の編集発行に関すること。

(6) 各種統計調査(農林業センサス、国民生活基礎調査、人口動態調査及び学校基本調査を除く。)の実施に関すること。

(7) 統計調査員の内申及び調査区の設定に関すること。

13 経営政策部新公共マネジメント推進課長専決事項

(1) 官民連携の推進に関すること。

(2) 自治体DXに関すること。

(3) 業務システムに関すること。

(4) 学校情報化の支援に関すること。

(5) 社会保障・税番号制度の総合調整に関すること。

14 経営政策部防災安全課長専決事項

(1) 水防資材の受け払いに関すること。

15 環境経済部商工観光課長専決事項

(1) 商工業の指導奨励の実施に関すること。

(2) 消費者行政の推進に関すること。

(3) 商工及び観光宣伝に関すること。

(4) 特産品振興の調整に関すること。

16 環境経済部地域開発推進課長専決事項

(1) 工業立地法(昭和34年法律第24号)に関すること。

(2) 誘致企業の奨励措置に関すること。

(3) 企業誘致に係る調査計画及び整備促進に関すること。

17 環境経済部農業振興課長専決事項

(1) 各種農業団体の育成指導に関すること。

(2) 農林業センサスの実施に関すること。

(3) 農作物等の病害虫の駆除及び指導に関すること。

(4) 農作物被害状況調査に関すること。

(5) 鳥獣保護及び有害鳥獣駆除に関すること。

(6) 農業施設災害箇所の調査に関すること。

(7) 農業施設関係工事の監督及び原材料の検収に関すること。

(8) 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)に基づく農業振興地域整備計画の変更(全体見直しを除く。)の事務処理に関すること。

(9) 農業用施設の占用許可に関すること。

18 環境経済部生活環境課長専決事項

(1) 清掃の計画及び実施に関すること。

(2) 一般廃棄物の緊急処理に関すること。

(3) そ族昆虫駆除の実施に関すること。

(4) 畜犬の登録、狂犬病予防注射及び野犬処理に関すること。

(5) ごみ・し尿収集計画に関すること。

(6) ごみ・し尿処理申請書の受理に関すること。

(7) ごみ・し尿取扱業者との連絡調整及び指導監督に関すること。

(8) 騒音、水質汚濁等の調査に関すること。

(9) 軽易な公害等の苦情処理に関すること。

(10) 空閑地対策の計画実施に関すること。

19 環境経済部生活環境課リサイクル推進統括主幹専決事項

(1) リサイクルの推進に関すること。

(2) 前号のほか所掌事務のうち軽易な事項に関すること。

20 環境経済部税務課長専決事項

(1) 法定普通税及び目的税の賦課徴収に必要な調査及び異動整理に関すること(土地台帳及び家屋台帳を含む。)。

(2) 法定普通税(固定資産税を除く。)及び目的税の課税標準額の決定及び更正に関すること。

(3) 特別徴収事務委託に関すること。

(4) 随時課税の納期決定に関すること。

(5) 納税管理人に関すること。

(6) 市税の異動及び還付に関すること。

(7) 課税物件の標識交付に関すること。

(8) 法令、条例等による国、県その他関係機関への報告、通知等に関すること。

(9) 市税の修正及び更正の決定に関すること(1件20万円未満のものに限る。)。

21 環境経済部収納課長専決事項

(1) 他市町村に対する徴収嘱託及び受託徴収に関すること。

(2) 市税の分割納入及び徴収猶予に関すること。

(3) 市税の還付充当に関すること。

(4) 市税の滞納処分に関すること。

(5) 納税思想の啓発宣伝に関すること。

22 都市建設部都市計画課長専決事項

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく諸願、許可等の処理に関すること。

(2) 市営住宅の模様替え、増築及び工作物設置の許可その他市営住宅の管理に関すること。

(3) 開発行為等の許可申請に関すること(1,000m2未満のものに限る。)。

(4) 都市計画法に基づく建築の許可申請の副申に関すること。

(5) 優良宅地の認定及び副申に関すること。

(6) 特定優良賃貸住宅に関すること。

(7) 駐車場法(昭和32年法律第106号)及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)に基づく届出等の処理に関すること。

(8) コミュニティバスの運行に係る連絡調整に関すること。

23 都市建設部都市整備課長専決事項

(1) 工事の監督及び原材料の検収に関すること。

(2) 道路災害箇所の調査に関すること。

(3) 道路維持補修箇所の調査に関すること。

(4) 交通量調査に関すること。

(5) 交通安全対策事業の実施に関すること。

(6) 地籍調査事業の登記事務に関すること。

24 都市建設部都市整備課河川治水統括主幹専決事項

(1) 工事の監督及び原材料の検収に関すること。

(2) 河川及び水路に関する通知、照会及び回答に関すること。

(3) 河川及び水路に関する調査、報告及び進達に関すること。

(4) 河川及び水路災害箇所の調査に関すること。

(5) 道路、河川及び水路の占用許可に関すること。

(6) 土木工事による道路及び橋りょうの通行禁止及び交通制限に関すること。

(7) 前各号のほか所掌事務のうち軽易な事項に関すること。

25 都市建設部下水道課長専決事項

(1) 公共下水道及び都市下水路の一時使用及び一時占用許可に関すること。

(2) 排水設備の計画及び検査に関すること。

(3) 下水道使用料及び受益者負担金の賦課及び徴収に関すること。

(4) 下水道施設等の維持管理に関すること。

(5) 工事の監督及び原材料の検収に関すること。

26 都市建設部まちづくり推進課長専決事項

(1) 都市公園の管理運営に関すること。

(2) 公園及び緑地の維持管理に関すること。

(3) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に基づく建築の許可申請の副申に関すること。

(4) 工事の監督及び原材料の検収に関すること。

27 市民福祉部福祉課長専決事項

(1) 未帰還者、恩給法(大正12年法律第48号)及び援護法関係請求事務に関すること。

(2) 扶助金品の支給に関すること。

(3) 重度心身障害児(者)の介護手当に関すること。

(4) 福祉タクシー利用料金の助成に関すること。

(5) 特別障害者手当、障害児福祉手当及び福祉手当に関すること。

(6) 更生医療支給認定、取消し等の決定に関すること。

(7) 育成医療支給認定、取消し等の決定に関すること。

28 市民福祉部国保年金課長専決事項

(1) 国民健康保険被保険者の資格取得及び喪失の認定に関すること。

(2) 国民健康保険給付の決定に関すること。

(3) 診療報酬の審査に関すること。

(4) 国民健康保険税の賦課徴収に必要な調査に関すること。

(5) 国民健康保険税の課税標準額の決定及び更正に関すること。

(6) 国民健康保険税の修正及び更正の決定に関すること(1件20万円未満のものに限る。)。

(7) 後期高齢者医療被保険者資格の取得・喪失等届出及び被保険者証の交付に関すること。

(8) 後期高齢者医療保険料の通知及び徴収に関すること。

(9) 重度障がい者医療の受給資格の取得及び喪失の認定並びに医療証(券)の交付に関すること。

(10) 重度障がい者医療費の支給決定に関すること。

(11) 国民年金被保険者資格の取得・喪失等届出の処理に関すること。

(12) 国民年金の給付に関すること。

(13) 国民年金保険料の免除に関すること。

29 市民福祉部長寿支援課長専決事項

(1) 敬老祝金の支給に関すること。

(2) 介護保険被保険者の資格取得及び喪失の認定に関すること。

(3) 介護保険の保険給付の決定に関すること。

(4) 介護保険の要介護認定及び要支援認定に関すること。

(5) 介護保険料の賦課及び徴収に関すること。

(6) 介護報酬の審査に関すること。

30 市民福祉部市民課長専決事項

(1) 戸籍及び住民基本台帳に関すること。

(2) 犯罪人名簿の整理並びに身分事項の照会及び回答に関すること。

(3) 印鑑登録の処理及び印鑑証明の事務に関すること。

(4) 埋火葬の許可証明及び火葬場使用許可に関すること。

(5) 外国人の在留に関すること。

(6) 特別永住許可の申請及び特別永住者証明書の交付に関すること。

(7) 自動車の臨時運行許可に関すること。

(8) 個人番号カードの交付に関すること。

31 市民福祉部人権・同和対策課長専決事項

(1) 人権・同和対策事業の調査に関すること。

(2) 人権・同和対策事業の連絡調整に関すること。

32 市民福祉部コミュニティ推進課長専決事項

(1) コミュニティセンターの管理運営に関すること。

(2) コミュニティセンターにおける社会教育及び生涯学習に関する研修会及び講習会に関すること。

33 子ども・健康部こども家庭支援課長専決事項

(1) 子育て支援センター及びつどいの広場の管理運営に関すること。

(2) 母子保健事業の実施に関すること。

34 子ども・健康部保育所・幼稚園課長専決事項

(1) 保育所等における保育の実施及び解除の決定に関すること。

(2) 保育所等における利用者負担額の決定及び徴収に関すること。

35 子ども・健康部子ども育成課長専決事項

(1) 子ども医療、ひとり親家庭等医療及び未熟児養育医療の受給資格の取得及び喪失の認定並びに医療証(券)の交付に関すること。

(2) 子ども医療費、ひとり親家庭等医療費及び未熟児養育医療費の支給決定に関すること。

(3) 児童手当等に関すること。

(4) 児童扶養手当に関すること。

(5) 特別児童扶養手当に関すること。

(6) 家庭教育に関する研究会及び講習会に関すること。

36 子ども・健康部健康課長専決事項

(1) 予防接種の実施に関すること。

(2) 保健事業の実施に関すること。

(3) 食生活改善に関すること。

(4) 献血の推進に関すること。

(5) 衛生思想の普及に関すること。

別表第3(第4条関係)

(平25訓令3・全改)

会計事務(調定書)に関する専決事項

区分

調定書

副市長

部長

課長

(1)市税、介護保険料等

1,000万円以下

500万円以下

10万円以下

(2)分担金及び負担金

(3)使用料及び手数料

30万円以下

(4)財産収入

2,000万円以下

50万円以下

(5)物件の貸付

300万円以下

100万円以下

30万円以下

(6)前各号に掲げる以外の諸収入

1,000万円以下

500万円以下

10万円以下

別表第4(第4条関係)

(平25訓令3・全改、平30訓令4・令2訓令1・令3訓令5・令4訓令1・令6訓令2・一部改正)

会計事務(支出負担行為及び支出命令)に関する専決事項

区分

支出負担行為

支出命令

副市長

部長

課長

課長

1

報酬

全額

全額

会計年度任用職員報酬(日額又は時間額)

全額人事課長

2

給料

全額

3

職員手当等

4

共済費

5

災害補償費

6

恩給及び退職年金

7

報償費

100万円以下

50万円以下

10万円以下

8

旅費

全額

9

交際費

10

需用費(食糧費)

25万円以下

5万円以下

2万円以下

(その他)

200万円超

200万円以下

50万円以下

11

役務費

全額

12

委託料

500万円以下

300万円以下

50万円以下

13

使用料及び賃借料

200万円超

200万円以下

40万円以下

14

工事請負費

2,000万円以下

500万円以下

130万円以下

15

原材料費

200万円超

200万円以下

50万円以下

16

公有財産購入費

2,000万円以下

500万円以下

80万円以下

17

備品購入費

200万円超

200万円以下

80万円以下

18

負担金、補助及び交付金

100万円以下

20万円以下

5万円以下

19

扶助費

全額

20

貸付金

21

補償、補填及び賠償金

100万円以下

50万円以下

22

償還金、利子及び割引料

全額

23

投資及び出資金

24

積立金

25

寄附金

26

公課費

全額

27

繰出金

備考 上記の表中の規定にかかわらず、18節負担金、補助及び交付金のうち、一般会計の退職手当組合負担金及び後期高齢者医療療養給付費負担金、国民健康保険事業特別会計の保険給付費及び国民健康保険事業費納付金、後期高齢者医療特別会計の後期高齢者医療広域連合負担金並びに介護保険事業特別会計の介護給付費負担金及び介護予防・日常生活支援総合事業費負担金については、全額主管課長決裁とする。

別表第5(第4条関係)

(平25訓令3・全改、平29訓令2・平30訓令4・一部改正)

契約、予算、公有財産その他財務に関する専決事項

項目

事項名

副市長

部長

課長

契約に係る決裁区分

(1)工事の起工

2,000万円以下

500万円以下

130万円以下

(2)(1)の入札に係る参加者、予定価格の決定、執行及び契約

2,000万円以下

経営政策部長

500万円以下

財政課長

130万円以下

(3)(1)の見積合せに係る参加者、予定価格の決定、執行及び契約

2,000万円以下

500万円以下

130万円以下

(4)工事関係の委託業務に係る起工

500万円以下

300万円以下

50万円以下

(5)(4)の入札に係る参加者、予定価格の決定、執行及び入札

500万円以下

経営政策部長

300万円以下

財政課長

50万円以下

(6)(4)の見積合せに係る参加者、予定価格の決定、執行及び入札

500万円以下

300万円以下

50万円以下

(7)財産取得に係る起案

2,000万円以下

500万円以下

80万円以下

(8)(7)の入札に係る参加者、予定価格の決定、執行及び入札

2,000万円以下

経営政策部長

500万円以下

財政課長

80万円以下

(9)(7)の見積合せに係る参加者、予定価格の決定、執行及び入札

2,000万円以下

500万円以下

80万円以下

(10)物品の取得に係る起案

200万円超

200万円以下

80万円以下

(11)(10)の入札に係る参加者、予定価格の決定、執行及び入札

200万円超

経営政策部長

200万円以下

財政課長

80万円以下

(12)(10)の見積合せに係る参加者、予定価格の決定、執行及び入札

200万円超

200万円以下

80万円以下

(13)物件の借入等に関する起案

200万円超

200万円以下

40万円以下

(14)(13)の入札に係る参加者、予定価格の決定、執行及び入札

200万円超

経営政策部長

200万円以下

財政課長

40万円以下

(15)(13)の見積合せに係る参加者、予定価格の決定、執行及び入札

200万円超

200万円以下

40万円以下

(16)財産の交換及び売り払いに係る起案

2,000万円以下

500万円以下

30万円以下

(17)(16)の入札に係る参加者、予定価格の決定、執行及び契約又は見積合せに係る業者選定、予定価格の決定、執行及び契約

2,000万円以下

500万円以下

30万円以下

(18)物件の貸付に係る契約

貸付期間総額

300万円以下

貸付期間総額

100万円以下

貸付期間総額

30万円以下

(19)(18)の入札に係る参加者、予定価格の決定、執行及び契約又は見積合せに係る業者選定、予定価格の決定、執行及び契約

貸付期間総額

300万円以下

貸付期間総額

100万円以下

貸付期間総額

30万円以下

(20)その他の契約に係る起案

500万円以下

300万円以下

50万円以下

(21)(20)の入札に係る参加者、予定価格の決定、執行及び入札

500万円以下

経営政策部長

300万円以下

財政課長

50万円以下

(22)(20)の見積合せに係る参加者、予定価格の決定、執行及び入札

500万円以下

300万円以下

50万円以下

その他の決裁区分

(23)予算の流用

100万円以下

経営政策部長

50万円以下

財政課長

5万円以下

(24)予備費の充当

200万円以下

経営政策部長

100万円以下

財政課長

10万円以下

(25)市が交付する補助事業

100万円以下

20万円以下

5万円以下

(26)市が交付を受ける補助事業

1,000万円以下

500万円以下

10万円以下

(27)行政財産の目的外使用許可

使用期間総額300万円以下

使用期間総額100万円以下

別表第6(第5条関係) 出先機関の長の共通専決事項

(1) 職員の業務分担の決定

(2) 職員(出先機関の長を除く。)の年次有給休暇の承認、旅行命令(宿泊を要するものを除く。)及び時間外勤務命令

(3) 前2号のほか所掌事務のうち定例に属し、かつ、重要でない事項

別表第7(第6条関係)

(平30訓令4・追加)

(1) コミュニティセンターの使用許可に関すること。

(2) コミュニティセンターの主催事業に関すること。

小郡市事務決裁規程

平成22年12月15日 訓令第6号

(令和6年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成22年12月15日 訓令第6号
平成24年2月22日 訓令第1号
平成24年12月28日 訓令第4号
平成25年3月8日 訓令第3号
平成26年3月17日 訓令第1号
平成28年3月31日 訓令第1号
平成29年3月23日 訓令第2号
平成30年6月22日 訓令第4号
平成31年3月29日 訓令第1号
令和2年2月3日 訓令第1号
令和3年2月24日 訓令第5号
令和3年3月31日 訓令第7号
令和4年2月7日 訓令第1号
令和4年3月31日 訓令第3号
令和4年6月30日 訓令第4号
令和5年3月31日 訓令第3号
令和6年4月1日 訓令第2号
令和6年6月28日 訓令第7号