○小郡市固定資産評価審査委員会規程
平成22年11月1日
固評委規程第1号
小郡市固定資産評価審査委員会規程(昭和30年小郡町固評委規程第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、小郡市固定資産評価審査委員会条例(昭和30年小郡町条例第41号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、小郡市固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査について必要な事項を定めるものとする。
(会議の招集)
第2条 委員会の会議は、委員長が会議の日時及び場所を指定した招集通知を、会議の日の5日前までに各委員に送達して行うものとする。
(審査及び議事に係る委員長の職務)
第3条 条例第2条第3項に規定する委員長の職務は、委員会の審査及び議事についての進行及び会議の秩序維持とする。
(平28固評委規程1・一部改正)
(口頭による意見陳述通知書)
第5条 条例第7条第1項に規定する審査申出人への通知は、口頭による意見陳述通知書によるものとする。
(資料提出要求書)
第6条 委員会は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第433条第3項の規定により審査について必要な資料の提出を求める場合は、次の各号に掲げる事項を記載した資料提出要求書により行うものとする。
(1) 提出を求める資料の名称、種類又は内容
(2) 資料を提出すべき日時及び場所
(口頭審理の手続)
第7条 条例第8条第2項に規定する審査申出人及び市長への文書による通知は、口頭審理通知書により行うものとする。
2 委員会は、法第433条第7項の規定により関係者の出席及び証言を求める場合は、出席すべき日の2日前までに、当該関係者に対し次の各号に掲げる事項を記載した出席要請書を送達しなければならない。ただし、緊急を要する場合においては、この限りでない。
(1) 出席すべき日時及び場所
(2) 証言を求めようとする内容又は事項
(平28固評委規程1・一部改正)
(審査申出取下書等)
第8条 審査申出人は、法第433条第11項の規定により準用される行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「審査法」という。)第27条の規定により当該審査申出を取り下げる場合は、委員会に審査申出取下書を提出しなければならない。
2 法第432条第2項の規定により準用される審査法第12条第2項の規定により、審査申出人から特別の委任を受けた場合は、前項に規定する審査申出取下書に委任状を添付して委員会に提出しなければならない。
(平28固評委規程1・一部改正)
(公印)
第9条 委員会の公印は、別表のとおりとする。
2 委員会の公印の管理及び使用については、小郡市公印規程(平成22年小郡市訓令第5号)の例による。
(平23固評委規程1・一部改正)
(文書の取扱い)
第10条 委員会の文書の取扱いは、小郡市文書規程(平成22年小郡市訓令第4号)の例による。
(平23固評委規程1・一部改正)
(資料及び記録の保存及び閲覧)
第11条 委員会は、法第433条第10項の規定により、審査の議事及び決定に関する記録を5年間保存し、関係者の閲覧に供するものとする。
2 委員会は、法第433条第3項の規定によって提出させた資料を5年間保存し、関係者の閲覧に供するものとする。
(平28固評委規程1・一部改正)
附則
この規程は、平成22年11月1日から施行する。
附則(平成23年10月18日固評委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日固評委規程第1号)
この規程は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則(平成30年6月26日固評委規程第1号)
この規程は、平成30年7月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日固評委規程第1号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月31日固評委規程第1号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
(平30固評委規程1・令6固評委規程1・一部改正)
公印名 | 書体 | 寸法 (mm) | 用途 | 保管者 | 個数 | 印影 |
小郡市固定資産評価審査委員会之印 | れい書 | 方24 | 小郡市固定資産評価審査委員会名をもってする文書 | 経営政策部総務課長 | 1 | |
小郡市固定資産評価審査委員長印 | れい書 | 方21 | 小郡市固定資産評価審査委員長名をもってする文書 | 経営政策部総務課長 | 1 |
(令5固評委規程1・一部改正)
(令5固評委規程1・一部改正)
(令5固評委規程1・一部改正)