○小郡市空き地等の適正な管理に関する条例施行規則

平成23年1月5日

規則第1号

小郡市空閑地等の雑草の除去に関する条例施行規則(昭和47年小郡市規則第103号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、小郡市空き地等の適正な管理に関する条例(平成22年小郡市条例第28号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(作業の委託等)

第2条 条例第4条第2項の規定により、雑草等の処理を市長に委託しようとする者(以下「委託者」という。)は、雑草等処理委託申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 条例第4条第3項の費用の額は、毎年度の委託費を基準としてその単価を定め、これを4月に告示するものとする。

(雑草等の処理)

第3条 市長は、委託者から雑草等処理委託申請書の提出があったときは、雑草等の処理を受託するものとする。

2 市長は、雑草等の処理を行ったときは、速やかに当該委託者に対し、雑草等の処理完了報告書及び委託料請求書を送付するものとする。

3 委託者は、委託料請求書による請求を受けた場合は、指定の期日までに市長に委託料を支払わなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りではない。

(勧告書)

第4条 条例第5条の規定による勧告は、空き地等の管理不良状態改善勧告書(様式第2号)により行うものとする。

(命令書)

第5条 条例第6条第1項の規定による命令は、空き地等の管理不良状態改善命令書(様式第3号)により行うものとし、履行期限は、命令を発した日から30日以内とする。

(戒告書)

第6条 条例第7条の規定による行政代執行法第3条第1項の戒告は、戒告書(様式第4号)により行うものとし、履行期限は、戒告を発した日から15日以内とする。

(代執行令書)

第7条 条例第7条の規定による行政代執行法第3条第2項の代執行令は、代執行令書(様式第5号)により行うものとする。

(身分証明書)

第8条 条例第8条第2項に規定する身分証明書は、小郡市職員服務規程第12条第1項に規定する名札兼職員証とする。

(補則)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第16号)

この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

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(平28規則16・一部改正)

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小郡市空き地等の適正な管理に関する条例施行規則

平成23年1月5日 規則第1号

(平成28年4月1日施行)