○小郡市空き地等の適正な管理に関する条例施行規則
平成23年1月5日
規則第1号
小郡市空閑地等の雑草の除去に関する条例施行規則(昭和47年小郡市規則第103号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、小郡市空き地等の適正な管理に関する条例(平成22年小郡市条例第28号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
2 条例第4条第3項の費用の額は、毎年度の委託費を基準としてその単価を定め、これを4月に告示するものとする。
(雑草等の処理)
第3条 市長は、委託者から雑草等処理委託申請書の提出があったときは、雑草等の処理を受託するものとする。
2 市長は、雑草等の処理を行ったときは、速やかに当該委託者に対し、雑草等の処理完了報告書及び委託料請求書を送付するものとする。
3 委託者は、委託料請求書による請求を受けた場合は、指定の期日までに市長に委託料を支払わなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りではない。
(身分証明書)
第8条 条例第8条第2項に規定する身分証明書は、小郡市職員服務規程第12条第1項に規定する名札兼職員証とする。
(補則)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第16号)
この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(平28規則16・一部改正)