○小郡市職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間の特例を定める規則

平成24年2月1日

公平委規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)附則第20項の規定に基づき、職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間の特例について定めることを目的とする。

(職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間)

第2条 職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間は、7年とする。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

小郡市職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間の特例を定める規則

平成24年2月1日 公平委員会規則第2号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第6章 職員団体
沿革情報
平成24年2月1日 公平委員会規則第2号