○小郡市特別会計条例
平成24年3月23日
条例第14号
(1) 小郡市国民健康保険事業特別会計 国民健康保険事業
(2) 小郡市後期高齢者医療特別会計 後期高齢者医療事業
(3) 小郡市介護保険事業特別会計 介護保険事業
(4) 小郡市住宅新築資金等貸付事業特別会計 住宅新築資金等貸付事業
(5) 小郡市工業団地整備事業特別会計 工業団地整備事業
(平28条例33・令3条例11・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(関係条例の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
小郡市住宅新築資金等貸付事業特別会計条例(昭和44年小郡市条例第295号)
小郡市下水道事業特別会計条例(昭和62年小郡市条例第4号)
附則(平成28年12月22日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の小郡市特別会計条例第1条第4号に規定する小郡市下水道事業特別会計(次項において「旧小郡市下水道事業特別会計」という。)の平成28年度の決算については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際、旧小郡市下水道事業特別会計に属する剰余金、債権、債務及び財産については、小郡市下水道事業会計に帰属するものとする。
附則(令和3年3月22日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の小郡市特別会計条例第1条第3号に規定する小郡市介護保険事業特別会計介護サービス事業の決算については、なお従前の例による。