○小郡市特別会計条例

平成24年3月23日

条例第14号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定に基づき、次の各号に掲げる特別会計を、当該各号に定める目的のため設置する。

(1) 小郡市国民健康保険事業特別会計 国民健康保険事業

(2) 小郡市後期高齢者医療特別会計 後期高齢者医療事業

(3) 小郡市介護保険事業特別会計 介護保険事業

(4) 小郡市住宅新築資金等貸付事業特別会計 住宅新築資金等貸付事業

(5) 小郡市工業団地整備事業特別会計 工業団地整備事業

(平28条例33・令3条例11・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(関係条例の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

小郡市住宅新築資金等貸付事業特別会計条例(昭和44年小郡市条例第295号)

小郡市下水道事業特別会計条例(昭和62年小郡市条例第4号)

(平成28年12月22日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の小郡市特別会計条例第1条第4号に規定する小郡市下水道事業特別会計(次項において「旧小郡市下水道事業特別会計」という。)の平成28年度の決算については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際、旧小郡市下水道事業特別会計に属する剰余金、債権、債務及び財産については、小郡市下水道事業会計に帰属するものとする。

(令和3年3月22日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の小郡市特別会計条例第1条第3号に規定する小郡市介護保険事業特別会計介護サービス事業の決算については、なお従前の例による。

小郡市特別会計条例

平成24年3月23日 条例第14号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成24年3月23日 条例第14号
平成28年12月22日 条例第33号
令和3年3月22日 条例第11号