○小郡市庁舎建設基金条例

平成24年3月23日

条例第13号

(設置)

第1条 小郡市庁舎の建設に必要な資金を確保するため、小郡市庁舎建設基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、一般会計歳出予算をもって定める額とする。

2 前項に規定するもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条の2ただし書の規定に基づき、各会計年度において決算剰余金を生じたときは、決算剰余金の一部を基金に編入することができる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(繰替運用)

第4条 市長は、必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、その全部又は一部を予算に計上して、処分することができる。

(1) 庁舎を建設するための財源に充てるとき。

(2) 庁舎の大規模改修を行うための財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

小郡市庁舎建設基金条例

平成24年3月23日 条例第13号

(平成24年3月23日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成24年3月23日 条例第13号