○小郡市地域包括支援センター設置運営規則
平成24年3月29日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第2項の規定に基づき地域包括支援センター(以下「センター」という。)を設置することにより、小郡市民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行い、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援するとともに、センターの人員及び運営管理に関し必要な事項を定め、センターが行う事業の適正な運営を確保することを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 小郡市地域包括支援センター
位置 小郡市小郡255番地1
(設置主体)
第3条 センターの設置主体は、小郡市とする。
(実施地域)
第4条 センターの事業実施地域は、原則として小郡市の区域内とする。
(事業内容)
第5条 センターは、第1条の目的を達成するために、次に掲げる事業を行う。
(1) 法第115条の44第1項第2号に規定する事業
(2) 法第115条の44第1項第3号に規定する事業
(3) 法第115条の44第1項第4号に規定する事業
(4) 法第115条の44第1項第5号に規定する事業
(5) 法第8条の2第18項に規定する事業
2 前項第5号の指定介護予防支援事業に関する業務の一部については、法第115条の23第3項の規定により、指定居宅介護支援事業所に委託することができる。
(職員)
第6条 センターに次の職員を置く。
(1) 管理責任者
(2) 保健師
(3) 社会福祉士
(4) 主任介護支援専門員
(5) 介護支援専門員
(6) その他市長が認めるもの
2 管理責任者は、事業所に勤務する職員及び業務の管理を統括する。
(令2規則12・一部改正)
(開所日及び利用時間)
第7条 センターの開所日及び開所時間は、次のとおりとする。
(1) 開所日 月曜日から金曜日まで。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日及び12月29日から翌年1月3日までの期間を除く。
(2) 開所時間 午前8時30分から午後5時まで
(利用対象者)
第8条 センターを利用できる者は、次に掲げる者とする。
(1) 市内に居住する介護保険の被保険者並びにその家族及び親族
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
(地域包括的ネットワークの構築)
第9条 センターは、第4条の事業を効果的に行うため、地域の高齢者、その家族、医療機関、介護保険サービス事業者、民生委員・児童委員、ボランティア活動団体等その他関係機関と連携し、被保険者に対する支援を行う。
(運営の方針)
第10条 センターは、高齢者が住み慣れた地域で、尊厳あるその人らしい生活を継続できるよう、利用者の立場に立って支援を行うものとする。
2 センターは、事業の実施に当たっては、できる限り被保険者が要介護状態になることを防ぐため、介護予防サービスを適切に確保できるようその調整に努める。
3 センターは、事業の実施に当たっては、被保険者が要介護状態になっても、ニーズや状態の変化に応じて必要なサービスが切れ目なく提供される包括的かつ継続的なサービス体制を確立するように努めるものとする。
4 センターは、事業の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、特定の種類又は特定の介護予防サービス事業所若しくは地域密着型介護予防サービス事業者に不当に偏ることのないよう、公正中立に行うものとする。
(指定介護予防支援の提供方法)
第11条 指定介護予防支援の提供方法については、指定介護予防支援等の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号。以下「省令」という。)によるものとする。
2 省令第4条に規定する利用申込者等に対する文書の交付による説明及び利用申込者の同意の取得は、当該利用申込者と指定介護予防支援の提供に係る契約を締結することにより行うものとする。
(指定介護予防支援の提供に係る利用料)
第12条 指定介護予防支援の提供に係る利用料の額は、厚生労働大臣が定める単価に基づき算定するものとする。
2 指定介護予防支援の提供が法定代理受領サービスで行われるときは、利用料は無料とする。ただし、利用者が法第129条に定める介護保険料を滞納しているときは、この限りでない。
(その他運営に関する重要事項)
第13条 センターは、自らが提供したサービス等に対する苦情等に対して、迅速かつ適切な対応を行うものとする。
2 センターは、職員の資質向上を図るための研修の機会を確保するものとする。
3 センターは、指定介護予防支援の提供を委託により行うときは、支援を円滑又は効率的に行えるよう、委託する業務の範囲又は業務量について配慮しなければならない。
4 センターに勤務する職員は、個人情報の取り扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び小郡市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年小郡市条例第14号)の規定を遵守するほか、その職務遂行上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
5 センターに勤務する職員は、指定介護予防支援の提供により事故が発生したときは、速やかに管理責任者に報告し、必要な措置を取らなければならない。
(令5規則17・一部改正)
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(令和2年3月31日規則第12号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第17号)抄
この規則は、令和5年4月1日から施行する。