○小郡市行政財産使用料条例
平成24年12月21日
条例第23号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第225条の規定に基づく市の行政財産の使用料(以下「使用料」という。)に関しては、別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(使用料の納付)
第2条 法第238条の4第7項の規定による許可を受けて行政財産を使用する者(以下「使用者」という。)は、使用料を納付しなければならない。
(使用料の額)
第3条 前条の使用料の額は、次に定めるところによる。
(3) 土地又は建物を使用する場合の使用料の額が前2号によりがたい場合並びに土地及び建物以外の行政財産を使用する場合の使用料の額は、市長が別に定める額とする。
2 入札又はこれに準ずる方法(以下「入札等」という。)により、行政財産の使用の許可をする場合の使用料の額は、前項の規定にかかわらず、当該入札等の落札金額等とすることができる。
3 前2項の使用料は、期間に1年未満の端数があるときは、月割により計算し、1月に満たない日数については、1月を30日とみなして日割により計算する。
4 前項の使用料に加算して徴収することができる使用者が負担すべき料金は、次に定めるものとする。
(1) 電気料
(2) 水道料
(3) その他、土地及び建物の使用に係る経費の実費相当分
(使用料の免除)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料等を免除することができる。
(1) 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益を目的とする事業の用に供するとき。
(2) その他市長が特に必要があると認めるとき。
(使用料の徴収方法)
第5条 使用料は、使用許可の際徴収する。ただし、使用の期間が1月以上にわたる場合においては、市長が納付すべき期限を別に指定し、分割して納付させることができる。
(使用料の還付)
第6条 既に納付した使用料は還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 市の都合により許可を取り消したとき。
(2) 地震、火災及び水害等の災害により当該行政財産を使用できなくなったとき。
(3) 前2号のほか、市長が特別の理由があると認めたとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、現に許可を受けて行政財産を使用している者の使用料については、その許可期間が満了するまでの間、なお従前の例による。
附則(平成25年12月20日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に改正前の小郡市行政財産使用料条例の規定により使用の許可を受けた使用料については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月22日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(平25条例35・平31条例1・一部改正)
区分 | 金額(年額) |
土地 | 当該土地の適正な価格に100分の6を乗じて得た額 |
建物 | 当該建物の適正な価格に100分の7を乗じて得た額に、当該金額に消費税及び地方消費税の税率の合計を乗じて得た額を加えた額 |
備考
1 使用面積が1平方メートル未満であるとき又は使用面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算する。
2 使用料の額は、上記の定めるところにより計算した額とし、10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。なお、1件の使用料の額が100円未満となるときは、100円とする。
3 使用期間が1月に満たない場合の土地の使用料は、上記の金額に、当該金額に消費税及び地方消費税の税率の合計を乗じて得た額を加えた額とする。
別表第2(第3条関係)
(平25条例35・平31条例1・一部改正)
区分 | 金額(年額) | |
自動販売機 | 使用面積0.6平方メートル未満のもの | 1台当たり 12,000円 |
使用面積0.6平方メートル以上のもの | 1台当たり使用面積0.6平方メートルの場合にあっては13,200円、使用面積0.6平方メートルを超える場合にあっては13,200円に0.1平方メートルを増すごとに1,200円を加算した額 | |
その他工作物 | 小郡市道路占用料徴収条例(昭和41年小郡町条例第245号)の別表の例により算定した額 |
備考 自動販売機を設置することを目的として土地(使用期間が1月に満たない場合に限る。)又は建物を使用する場合の使用料の額は、上記の金額に、当該金額に消費税及び地方消費税の税率の合計を乗じて得た額を加えた額とする。