○小郡市行政財産使用料条例施行規則
平成24年12月28日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、小郡市行政財産使用料条例(平成24年小郡市条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 市長は、使用料の免除について決定したときは、行政財産使用許可書により使用者に通知するものとする。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 適正な価格 |
土地 | 固定資産税仮評価額 |
建物 | 小郡市が社団法人全国市有物件災害共済会に委託した建物総合損害共済の再調達価額 |
様式 略