○小郡市行政財産使用料条例施行規則

平成24年12月28日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、小郡市行政財産使用料条例(平成24年小郡市条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用料の算定基準)

第2条 条例別表第1に規定する当該土地の適正な価格及び当該建物の適正な価格は別表のとおりとする。

(使用料の免除申請)

第3条 条例第4条の規定に基づき使用料の免除を受けようとする者は、行政財産使用許可申請書に添えて行政財産使用料免除申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、使用料の免除について決定したときは、行政財産使用許可書により使用者に通知するものとする。

(使用料の還付)

第4条 市長は、条例第6条ただし書の規定により使用料の還付をするときは、行政財産使用料還付通知書(様式第2号)を使用者に交付するものとする。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までになされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第2条関係)

区分

適正な価格

土地

固定資産税仮評価額

建物

小郡市が社団法人全国市有物件災害共済会に委託した建物総合損害共済の再調達価額

様式 略

小郡市行政財産使用料条例施行規則

平成24年12月28日 規則第23号

(平成25年4月1日施行)