○小郡市災害対策基金条例

平成25年3月22日

条例第10号

(設置)

第1条 災害予防対策、災害応急対策及び災害復旧・復興対策(以下「災害対策」という。)に要する経費の財源に充てるため、小郡市災害対策基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

2 災害対策に係る寄附金があったときは、これを基金に積み立てることができる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に換えることができる。

(繰替運用)

第4条 市長は、財政上必要があると認めたときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第6条 基金は、災害対策に要する財源に充てる場合に限り、その一部又は全部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

小郡市災害対策基金条例

平成25年3月22日 条例第10号

(平成25年3月22日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成25年3月22日 条例第10号