○小郡市地域開発推進員設置規則
平成25年9月27日
規則第18号
(目的)
第1条 この規則は、本市における企業誘致を推進するため、開発適地の検討、また、地域の課題等の収集分析を行うとともに、国県等の情報収集及び調整を行うことを目的として設置する地域開発推進員(以下「推進員」という。)に関し、必要な事項を定める。
(任用)
第2条 推進員は、前条の目的を達成するため、開発業務等の経験を持ち、かつ、地域に精通した者のうちから市長が任用する。
(令2規則13・一部改正)
(職務内容)
第3条 推進員は、次の各号に掲げる職務を行う。
(1) 開発適地の検討に関すること。
(2) 地域の情報収集及び意向集約に関すること。
(3) 国、県、周辺自治体の情報収集及び調整に関すること。
(身分及び任用期間)
第4条 推進員の身分及び任用期間は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 推進員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とし、勤務条件は別に定める。
(2) 推進員の任用期間は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。
(令2規則13・一部改正)
(留意事項)
第5条 推進員は、その職務を行うに当たって個人の人権を尊重するとともに、職務上知りえた秘密を守らなければならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第13号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。