○小郡市食料・農業・農村政策審議会規則
平成25年10月10日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、小郡市食料・農業・農村基本条例(平成25年小郡市条例第34号)第11条第3項の規定に基づき設置する、小郡市食料・農業・農村政策審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審議会は、委員22人以内をもって組織する。
(委員)
第3条 審議会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命し、又は委嘱する。
(1) 学識経験のある者
(2) 農業者
(3) 農業団体が推薦する者
(4) 消費者団体が推薦する者
(5) その他市長が適当と認める者
2 委員の任期は、委嘱の日から同日の属する年の翌々年の3月31日までとする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(平27規則38・一部改正)
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により選任する。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審議会は、委員の2分の1以上の者が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(部会)
第6条 審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長及び副部会長を置く。
4 部会長及び副部会長は、部会の委員の互選により選任する。
5 部会長は、部会の会務を総理し、部会を代表する。
6 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。
7 審議会は、その定めるところにより、部会の議決をもって審議会の議決とすることができる。
(関係者の出席等)
第7条 審議会は、調査又は審議に必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は関係者に対して必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、環境経済部農業振興課において処理する。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年10月10日から施行する。
附則(平成27年11月30日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。