○小郡市協働のまちづくり推進事業支援金交付規則
平成26年3月31日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、地域住民が地域課題を自主的に解決し、地域の連帯意識の高揚及び地域の個性を生かしたまちづくり活動を行う校区の協働のまちづくり組織(以下「まちづくり組織」という。)に対する小郡市協働のまちづくり推進事業支援金(以下「支援金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 校区 市立小学校の通学区域をいう。
(2) まちづくり組織 行政区その他の校区において活動する団体等で構成される組織であって、地域の課題の解決に取り組む住民による主体的なまちづくり活動を行うもの(規約を定めているものに限る。)をいう。
(支援金の交付)
第3条 支援金は、まちづくり組織が本市と協働しながら地域の身近な課題を自主的に解決するとともに、地域の特性に応じた魅力ある地域づくりを推進するために行う諸活動に対し、予算の範囲内で交付するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する事業については、交付の対象としない。
(1) 営利活動、宗教活動又は政治的活動を目的とするもの
(2) 公序良俗に反することを目的とするもの
(3) その他市長が適当でないと認めるもの
(支援金の種類等)
第4条 支援金の種類及び交付内容は、次のとおりとする。
(1) 運営交付金 まちづくり組織の運営に要する経費に対する交付金
(2) 事業補助金 まちづくり組織の事業の実施に要する経費に対する補助金
(運営交付金の額)
第5条 運営交付金の額は、一のまちづくり組織につき均等割57万円と当該まちづくり組織を構成する行政区1区あたり1万円に行政区数を乗じて得た額の合計額とする。
2 運営交付金は、当該年度の決算において余剰金を生じたときは、総事業費の3割を上限とし、これを繰越しすることができる。
(平27規則14・平28規則24・令4規則13・令6規則13・一部改正)
(1) 規約
(2) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、必要があると認めるときは、前項の決定に条件を付けることができる。
2 市長は、前項の請求があったときは、請求があった日から30日以内に当該まちづくり組織に運営交付金を交付するものとする。
(事業補助金の対象事業)
第9条 事業補助金の対象となる事業(以下「対象事業」という。)は、まちづくり組織が行う次に掲げる事業とする。ただし、第1号に掲げる事業は、地域の重要課題として先行的に取り組むよう努めることとする。
(1) 防災・防犯に関すること。
(2) 環境保全・地域美化に関すること。
(3) 教育・青少年の健全育成に関すること。
(4) 健康・福祉に関すること。
(5) スポーツ・文化の振興に関すること。
(6) 講演会、研修会等の実施に関すること。
(7) 宣伝・広報活動に関すること。
(8) その他地域の特性を活かしたまちづくり活動に関すること。
(事業補助金の対象経費)
第10条 事業補助金の対象となる経費は、対象事業に要する経費のうち、別表第1に定める経費とする。
(令4規則13・一部改正)
(平27規則14・令4規則13・一部改正)
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 規約
(4) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、必要があると認めるときは、前項の決定に条件を付けることができる。
2 市長は、前項の請求があったときは、請求があった日から30日以内に当該まちづくり組織に事業補助金を、概算払により交付するものとする。
(事業の変更承認)
第15条 事業補助金の交付決定を受けたまちづくり組織は、補助金の対象となった事業を変更、追加又は中止する場合は、小郡市協働のまちづくり推進事業(事業補助金)変更承認申請書(様式第5号)に、変更後の事業計画書及び収支予算書等を添えて、市長の承認を得なければならない。ただし、軽微な変更を行う場合は、この限りでない。
(実績報告)
第16条 事業補助金の交付を受けたまちづくり組織は、事業補助金に係る事業が終了したときは、速やかに小郡市協働のまちづくり推進事業(事業補助金)実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) 交付団体の事業に係る収支の状況が分かる書類
(4) その他市長が必要と認める書類
(事業補助金の額の確定)
第17条 市長は、前項の実績報告があったときは、その内容を審査し、交付すべき事業補助金の額を確定し、協働のまちづくり推進事業(事業補助金)確定通知書(様式第8号)により当該まちづくり組織に通知するものとする。
(支援金の取消し等)
第18条 市長は、支援金の交付を受けたまちづくり組織が、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、支援金の一部又は全部の交付決定を取り消し、交付を停止し、又は返還を命じることができる。
(1) 支援金を対象となる経費以外の経費に使用したとき
(2) 虚偽又は不正な手段により支援金の交付決定を受けたとき
(3) 交付決定の際に付した条件に違反したとき
(4) その他この規則の目的又は規定に違反したとき
(支援金に係る経理)
第19条 支援金の交付を受けたまちづくり組織は、支援金の対象となる経費の収支について、事実を明確にした証拠書類を整理し、かつ、当該証拠書類を事業年度の終了後5年間保存しなければならない。
2 市長は、必要があると認めるときはまちづくり組織に対して業務の処理状況について調査し、又は報告を求めることができる。
(補則)
第20条 この規則に定めるもののほか、支援金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日規則第14号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第5条に1項を加える改正規定については、平成27年度のまちづくり組織の決算から適用する。
附則(平成28年4月22日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月28日規則第13号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月27日規則第13号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第10条関係)
(令4規則13・旧別表・一部改正)
区分 | 経費の種類等 |
報償費 | 講師等謝礼、調査・研究の謝金等 |
旅費 | 交通費、費用弁償等 |
需用費 | 消耗品費、印刷製本費、燃料費等 |
役務費 | 通信運搬費、手数料、保険料等 |
使用料・賃借料 | 会場使用料、物品・機器賃借料等 |
その他の経費 | 市長が必要と認める経費 |
別表第2(第11条関係)
(令4規則13・追加)
世帯数 | 金額 |
1世帯以上500世帯未満 | 0円 |
500世帯以上1,000世帯未満 | 25,000円 |
1,000世帯以上1,500世帯未満 | 50,000円 |
1,500世帯以上2,000世帯未満 | 75,000円 |
2,000世帯以上2,500世帯未満 | 100,000円 |
2,500世帯以上3,000世帯未満 | 125,000円 |
3,000世帯以上3,500世帯未満 | 150,000円 |
3,500世帯以上4,000世帯未満 | 175,000円 |
4,000世帯以上4,500世帯未満 | 200,000円 |
4,500世帯以上5,000世帯未満 | 225,000円 |
5,000世帯以上 | 250,000円 |