○小郡市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例
平成27年3月25日
条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づき、子どものための教育・保育給付に係る教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者(以下「教育・保育給付認定保護者等」という。)が負担すべき費用等に関し必要な事項を定めるものとする。
(令元条例35・一部改正)
(定義)
第2条 この条例で使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(利用者負担額等)
第3条 法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項第1号から第3号までに規定する政令で定める額を限度として市が定める額(以下「利用者負担額」という。)は、規則で定める。
2 利用者負担額は、教育・保育給付認定子どもの年齢及び保育の必要量並びに教育・保育給付認定保護者等の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して定めるものとする。
3 市立小郡幼稚園において預かり保育を実施し、預かり保育に係る保育料(以下「預かり保育料」という。)の額は、規則で定める。
(平30条例28・令元条例35・一部改正)
(利用者負担額等の徴収)
第4条 市長は、市立幼稚園(小郡市学校設置条例(昭和41年小郡町条例第223号)別表第1に規定する幼稚園をいう。以下同じ。)及び市立保育所(小郡市保育所設置条例(昭和41年小郡町条例第227号)第2条に規定する保育所をいう。以下同じ。)より教育・保育を受けた子どもの教育・保育給付認定保護者等並びに市立小郡幼稚園より預かり保育を受けた子どもの保護者から使用料として前条に定める利用者負担額及び預かり保育料を徴収する。
2 市長は、法附則第6条第4項の規定により、特定保育所から保育を受けた子どもの教育・保育給付認定保護者等から前条に定める利用者負担額を徴収する。
(平30条例28・令元条例35・一部改正)
(利用者負担額等の減免)
第5条 市長は、特別の事情があると認めたときは、利用者負担額及び預かり保育料を減額し、又は免除することができる。
(平30条例28・一部改正)
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(小郡市立幼稚園授業料等徴収条例の廃止)
2 小郡市立幼稚園授業料等徴収条例(昭和46年小郡町条例第361号)は、廃止する。
(小郡市立幼稚園の授業料等の減免に関する条例の廃止)
3 小郡市立幼稚園の授業料等の減免に関する条例(昭和47年小郡市条例第393号)は、廃止する。
附則(平成30年9月21日条例第28号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月26日条例第35号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。