○小郡市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例施行規則
平成27年3月31日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、小郡市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例(平成27年小郡市条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(1) 教育認定子ども(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第4条第1項第1号に規定する教育認定子どもをいう。以下同じ。)又は満3歳以上保育認定子ども(令第4条第1項第2号に規定する満3歳以上保育認定子どもをいう。以下同じ。) 0円
(2) 満3歳未満保育認定子ども(令第4条第2項に規定する満3歳未満保育認定子どもをいう。以下同じ。) 別表第1
(平30規則27・令元規則17・一部改正)
(利用者負担額等の決定)
第4条 市長は、教育・保育給付認定保護者の利用者負担額を決定し、又は変更したときは、その旨を当該教育・保育給付認定保護者に通知するものとする。
2 市長は、前項の利用者負担額を教育・保育給付認定保護者が利用している特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者に通知することができる。
3 教育委員会は、別に定める基準に基づき、預かり保育の利用に関する決定を行う。
(平29規則28・平30規則27・令元規則17・一部改正)
(利用者負担額等の日割り計算)
第5条 次に掲げる場合の満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者の利用者負担額は、25日を基礎として日割り計算によって得た額(10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(1) 月の途中において入退所する場合
(2) 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第58条第4号に規定する内閣総理大臣が定める場合に該当し、保育の提供がなされない場合
(平30規則27・令2規則20・一部改正)
2 特定教育・保育施設(保育所に限る。)に入所する教育・保育給付認定子どもの利用者負担額については、教育・保育給付認定保護者は、毎月末日(12月分については翌月4日)までに、その月分を納付しなければならない。
4 預かり保育を受ける子どもの保護者は、教育委員会が指定する日までに、預かり保育料を納付しなければならない。
(平30規則27・令元規則17・一部改正)
(還付等)
第7条 既納の利用者負担額に過誤納金が発生したときは、当該過誤納金を還付するものとする。ただし、その還付を受けるべき者に納付すべき利用者負担額があるときは、当該過誤納金をこれに充当することができる。
2 前項の規定による還付又は充当をするときは、還付を受けるべき者に通知するものとする。
3 預かり保育料は、原則として還付しない。ただし、保護者又は子どもの責に帰することができない理由により預かり保育を受けることができなかった場合であって、特に教育委員会が必要と認めるときは、この限りでない。
(平28規則26・全改、平30規則27・一部改正)
(利用者負担額の減免等)
第8条 市長は、教育・保育給付認定保護者(小郡市立幼稚園における教育・保育給付認定保護者を除く。)が次の各号のいずれかに該当する場合は、利用者負担額の減免又は猶予をすることができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受ける者
(2) 所得が減少し、生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者
(3) 災害その他特別の事情により、生活が著しく困難となった者
(4) その他市長が特に減免の必要があると認めた者
3 市長は、前項の申請があったときは、その可否を決定し、当該教育・保育給付認定保護者にその旨を通知しなければならない。
4 前項の規定により利用者負担額の減免決定を受けた者は、その事由が消滅した場合は、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(平28規則26・令元規則17・一部改正)
(預かり保育料の減免)
第9条 市長は、預かり保育を受ける子どもの保護者が次の各号のいずれかに該当する場合は、預かり保育料の減免をすることができる。
(1) 災害その他特別の事情により、預かり保育料の負担に耐えられなくなった者
(2) その他教育委員会において特に減免の必要があると認めた者
(平30規則27・追加、令元規則17・旧第9条の2繰上)
(平30規則11・平30規則27・令元規則17・一部改正)
(減免額の返還)
第11条 市長は、前条の規定により利用者負担額又は預かり保育料の減免を取り消した場合、当該教育・保育給付認定保護者又は預かり保育を受ける子どもの保護者に対し、減免額の全部又は一部を返還するよう命ずることができる。
(平30規則27・令元規則17・一部改正)
(徴収吏員証・滞納者財産差押吏員証の携帯等)
第12条 次に掲げる事務に従事する職員は、その事務を行うときは、小郡市利用者負担額徴収吏員証・滞納者財産差押吏員証(様式第2号)を携帯し、かつ、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(1) 利用者負担額及び小郡市税外諸収入金の督促等に関する条例(昭和43年小郡町条例第288号)第2条に規定する徴収金を徴収すること。
(2) 前号について地方税の滞納処分の例により滞納者の財産の差押えを行うこと。
(3) 財産の差押えに関する調査のため滞納者等へ質問し、又は検査すること。
(令3規則4・追加)
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(令3規則4・旧第12条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(小郡市保育料徴収規則の廃止)
2 小郡市保育料徴収規則(昭和50年小郡市規則第8号)は、廃止する。
附則(平成28年8月22日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の小郡市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例施行規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年8月7日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の小郡市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例施行規則(以下「改正後規則」という。)の規定は、平成27年4月分からの利用者負担額に適用する。ただし、平成27年4月分から平成28年3月分までの利用者負担額に適用するときは、改正後規則別表第3D5の項からD7の項まで以外の規定は適用せず、小郡市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例施行規則の一部を改正する規則(平成28年小郡市規則第26号)による改正前の小郡市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例施行規則別表第3D5の項からD7の項まで以外の規定を適用する。
附則(平成29年8月29日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の小郡市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例施行規則の規定は、平成29年4月分からの利用者負担額に適用し、同年3月分までの利用者負担額については、なお従前の例による。
附則(平成30年4月1日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の小郡市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例施行規則の規定は、平成30年4月分からの利用者負担額に適用し、同年3月分までの利用者負担額については、なお従前の例による。
附則(平成30年8月23日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の小郡市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例施行規則の規定は、平成30年4月分からの利用者負担額に適用し、同年3月分までの利用者負担額については、なお従前の例による。
附則(平成30年9月26日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の小郡市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例施行規則の規定は、平成30年9月分からの利用者負担額に適用し、同年8月分までの利用者負担額については、なお従前の例による。
附則(平成30年11月6日規則第27号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の小郡市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例施行規則の規定は、令和元年10月分からの利用者負担額に適用し、同年9月分までの利用者負担額については、なお従前の例による。
附則(令和2年6月19日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第5条の規定は、令和2年3月2日から適用する。
附則(令和3年2月26日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の2の改正規定は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第1の規定は、令和3年9月分からの利用者負担額に適用し、同年8月分までの利用者負担額については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月14日規則第10号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月20日規則第4号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(令元規則17・全改、令3規則4・一部改正)
満3歳未満保育認定子どもの利用者負担額
(単位:円)
各月初日に在籍する満3歳未満保育認定子どもの属する世帯の階層区分 | 利用者負担額(月額) | |||
階層区分 | 定義 | 保育標準時間 | 保育短時間 | |
A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0 | 0 | |
B2 | A階層及びC4階層からD7階層までを除き、市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 市町村民税非課税世帯 | 0 | 0 |
C2 | 均等割額のみ課税世帯 | 12,000 | 11,700 | |
C4 | A階層からC2階層までを除き、市町村民税の所得割課税額の区分が次の区分に該当する世帯 | 48,600円未満 | 16,000 | 15,700 |
D1 | 48,600円以上61,600円未満 | 19,000 | 18,700 | |
D2 | 61,600円以上72,400円未満 | 23,000 | 22,600 | |
D3 | 72,400円以上97,000円未満 | 28,000 | 27,500 | |
D4 | 97,000円以上169,000円未満 | 37,000 | 36,300 | |
D5 | 169,000円以上301,000円未満 | 52,000 | 51,100 | |
D6 | 301,000円以上397,000円未満 | 65,000 | 63,800 | |
D7 | 397,000円以上 | 65,000 | 63,800 |
備考
1 この表の「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に規定する市町村民税をいう。
2 この表の「均等割額」とは、地方税法第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、「所得割課税額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、第314条の9並びに同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、減免後の額とする。
3 同一世帯の2人以上の小学校就学前子どもが同時に次の各号のいずれかに該当する場合における特定教育・保育(保育に限る。)、特別利用保育、特定地域型保育、特定利用地域型保育又は特別利用地域型保育を受けている満3歳未満保育認定子どもに係る利用者負担額は、当該満3歳未満保育認定子どもが同一世帯の小学校就学前子どものうち第2子目に当たる場合は、この表の半額とし、第3子目以降に当たる場合は、0円とする。ただし、教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者の市町村民税所得割課税額が57,700円未満であり、かつ、令第14条の2第1項に規定する特定被監護者等(以下「特定被監護者等」という。)が複数いる場合、満3歳未満保育認定子どもが特定被監護者等の中で第2子目に当たるときの利用者負担額は、この表の半額とし、第3子目以降に当たるときの利用者負担額は、0円とする。
(1) 特定教育・保育施設、特定地域型保育又は特例保育を利用していること。
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する幼稚園に入園していること。
(3) 学校教育法第76条第2項に規定する特別支援学校の幼稚部に就学していること。
(4) 令第1条に規定する施設を利用していること。
(5) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援、同条第3項に規定する医療型児童発達支援又は同条第5項に規定する居宅訪問型児童発達支援を受けていること。
(6) 児童福祉法第43条の2に規定する児童心理治療施設に通っていること。
4 教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者の市町村民税が非課税であり、かつ、特定被監護者等が同一世帯に複数いる場合、満3歳未満保育認定子どもが特定被監護者等の中で第2子目以降に当たるときの利用者負担額は、0円とする。
5 教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者の市町村民税所得割課税額が77,101円未満の世帯(A階層を除く。)であり、かつ、満3歳未満保育認定子どもが属する世帯が次の各号のいずれかの世帯(以下「要保護者等世帯」という。)に該当する場合、この表にかかわらず、次表に掲げる利用者負担額とし、満3歳未満保育認定子どもが特定被監護者等の中で第2子目以降に当たるときの利用者負担額は、0円とする。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による配偶者のない者で現に児童を扶養している者がいる世帯
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者(在宅の者に限る。)がいる世帯
(3) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)の規定により療育手帳の交付を受けた者(在宅の者に限る。)がいる世帯
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者(在宅の者に限る。)がいる世帯
(5) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児童(在宅の者に限る。)がいる世帯
(6) 国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金の受給者その他適当な者(在宅の者に限る。)がいる世帯
(7) その他市長が要保護者に準ずる程度に困窮していると認める者がいる世帯
(単位:円)
各月初日に在籍する満3歳未満保育認定子どもの属する世帯の階層区分 | 利用者負担額(月額) | |||
階層区分 | 定義 | 保育標準時間 | 保育短時間 | |
B1 | 市町村民税非課税世帯 | 0 | 0 | |
C1 | 市町村民税の均等割額のみ課税世帯 | 5,000 | 4,900 | |
C3 | 市町村民税の所得割課税額の区分が次の区分に該当する世帯 | 48,600円未満 | 7,500 | 7,350 |
D1―1 | 48,600円以上61,600円未満 | 9,000 | 9,000 | |
D2―1 | 61,600円以上72,400円未満 | |||
D3―1 | 72,400円以上77,101円未満 |
6 利用者負担額を算定するに当たって、保育を実施する年度の4月から8月までの利用者負担額は前年度に課税された教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者の市町村民税額により算定し、9月から翌年3月までの利用者負担額は当該年度に課税された教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者の市町村民税額により算定するものとする。ただし、利用者負担額の算定に用いる年度の前年の教育・保育給付認定保護者の収入合計が1,200,000円未満であり、かつ、生計が同一である世帯の祖父母等のいずれかが3,000,000円以上の収入がある場合は、祖父母等のうち最も収入の高い者を家計の主宰者として、教育・保育給付認定保護者の市町村民税額に合算し算定するものとする。
7 教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者及びこれらの者と同一世帯に属する者が、地方税法第318条に規定する個人の市町村民税の賦課期日(以下「賦課期日」という。)において指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者である場合は、これらの者を賦課期日において指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、市町村民税所得割課税額を算定するものとする。
8 この表の利用者負担額(月額)の欄に定める金額が内閣総理大臣が定める基準により算定した額(以下この備考において「給付単価限度額」という。)を超える場合の当該利用者負担額は、給付単価限度額を限度とする。
別表第1の2(第3条関係)
(令5規則4・全改)
預かり保育料
(単位:円)
利用区分 | 利用形態 | 料金 |
通年利用 | 恒常的な保育の必要性がある場合における、小郡市立幼稚園規則(昭和47年小郡町教育委員会規則第17号)第8条に定める休業日以外の日(この表において「教育実施日」という。)の利用 | 日額 500 |
一時利用 | 一時的な保育の必要性による利用 | 教育実施日 日額 500 教育実施日以外 日額 700 |
長期休業利用 | 恒常的な保育の必要性がある場合における、小郡市立幼稚園規則第8条に定める休業日の利用 | 日額 700 |
(平28規則26・全改)
(令3規則4・追加)