○小郡市子ども・子育て支援法等施行細則

平成27年4月1日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の定義は、法において使用する用語の例による。

(支給要件)

第3条 府令第1条の5第1号に規定する市が定める時間は、64時間とする。

(令元規則15・一部改正)

(教育・保育給付認定の申請)

第4条 法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定(以下「教育標準時間認定」という。)及び同条第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定(以下「保育認定」という。)を受けようとする小学校就学前子どもの保護者は、子ども・子育て支援施設型給付費等教育・保育給付認定申請書(施設利用申請書兼児童台帳)(様式第1号。以下「教育・保育給付認定申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(令元規則15・令5規則5・一部改正)

(教育・保育給付認定)

第5条 市長は、前条の申請があったとき、当該申請が法第19条各号に掲げる小学校就学前子どもに該当すると認められる場合は、教育・保育給付認定を行うものとする。

(令元規則15・令5規則5・一部改正)

(教育・保育給付認定の通知)

第6条 市長は、前条の教育・保育給付認定を行ったときは、教育・保育給付認定保護者に対し、法第20条第4項に基づく教育・保育給付認定の結果及び府令第7条に規定する利用者負担額に関する事項を通知するとともに、府令第6条に規定する事項を記載した支給認定証を交付するものとする。

(令元規則15・一部改正)

(教育・保育給付認定の有効期間)

第7条 府令第8条第4号ロに規定する市が定める期間は、90日とする。

2 府令第8条第6号及び第12号に規定する市が定める期間は、府令第8条第6号及び第12号に掲げる事由に該当するものとして認めた当該育児休業の期間等の当該子ども及び保護者の状況並びに地域における保育利用の実情を勘案して市長が認める期間とする。

3 府令第8条第7号及び第13号に規定する市が定める期間は、府令第1条第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた当該子ども及び保護者の状況を勘案して市長が認める期間とする。

(令元規則15・一部改正)

(現況の確認)

第8条 府令第9条第1項の届書は、施設型給付費・地域型給付費等教育・保育給付認定現況届(様式第2号。以下「教育・保育給付認定現況届」という。)とする。

(令元規則15・一部改正)

(保育の利用申込)

第9条 児童福祉法第24条第1項の規定に基づき、その監護すべき児童について保育所、認定こども園又は地域型保育事業(以下「保育所等」という。)における保育の利用をしようとする教育・保育給付認定保護者は、教育・保育給付認定申請書又は教育・保育給付認定現況届を市長に提出しなければならない。

(令元規則15・一部改正)

(保育の利用調整)

第10条 市長は、一の保育所等について、前条に規定する保育所等の利用の申込みがあった教育・保育給付認定子どもの数が保育所等の利用定員(法第31条第1項及び法第43条第1項に規定する利用定員をいう。)を超える場合にあっては、児童福祉法第24条第3項に基づき、市長が別に定める基準により調整を行うものとする。

(令元規則15・一部改正)

(保育の利用調整結果)

第11条 市長は、第9条の申込みを行った教育・保育給付認定保護者に対して、前条の規定に基づく利用調整の結果を通知する。

(令元規則15・一部改正)

(退所の届出)

第12条 保育所等を利用している教育・保育給付認定保護者は、その監護する教育・保育給付認定子どもの教育・保育給付認定有効期限の満了前において、保育の利用を必要としなくなったときは、教育・保育施設退所届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(令元規則15・一部改正)

(保育の利用解除)

第13条 市長は、前条の規定による届出により保育の利用を解除したときは、教育・保育給付認定保護者に通知するものとする。

(令元規則15・一部改正)

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年9月20日規則第15号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年6月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年10月11日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年2月20日規則第5号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令4規則27・全改)

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(令4規則19・全改)

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(令4規則19・一部改正)

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小郡市子ども・子育て支援法等施行細則

平成27年4月1日 規則第26号

(令和5年4月1日施行)