○小郡市事業所等設置奨励条例
平成27年9月29日
条例第35号
小郡市工場等設置奨励条例(昭和41年小郡町条例第226号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、市内に事業所等を新設又は増設する者に対して、必要な奨励措置を行うことにより、本市における産業立地を促進し、もって雇用機会の拡大及び産業の振興を図ることを目的とする。
(平29条例23・令4条例13・一部改正)
(1) 事業所等 別表に掲げる業種、業種の範囲等、対象事業、要件に該当する事業所等及び市長が特に必要と認める事業の用に供する施設をいう。
(2) 新設 新たに事業所等を設置することをいう。
(3) 増設 市内に既存の事業所等を有する者が事業拡大のため事業所等を拡張することをいう。
(4) 常用雇用 雇用期間に定めのない従業員で、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者をいう。
(平29条例23・令元条例27・令4条例13・一部改正)
(1) 小郡市、福岡県又は小郡市土地開発公社が市内に造成し、分譲する工業団地に新設又は増設された事業所等で、小郡市企業誘致推進本部会議(次号において「本部会議」という。)において、誘致企業として決定されたもの
(2) 新設又は増設された事業所等で、本部会議において、誘致企業として決定されたものであり、かつ、特に必要があると認めたもの
2 奨励措置を受けようとする者は、市長と立地協定及び環境保全に関する協定の締結を行い、市税を完納していなければならない。
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)及び暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。次号において同じ。)
(2) 暴力団員と密接な関係を有している者
(平29条例23・令元条例27・令4条例13・一部改正)
(奨励措置)
第4条 市長は、次の各号に掲げる奨励措置を行うことができる。
(1) 固定資産税の課税免除 事業所等の新設又は増設に伴い取得し、又は移設した固定資産に対して課税する固定資産税について、事業開始日の属する年度の翌年度(事業開始日が1月2日から3月31日までの場合は翌々年度)以降3年度間に限り固定資産税を免除する。
(2) 雇用奨励金の交付 事業所等の新設又は増設に伴い、事業開始日から1年以内に市内に住所を有する者を新規に常用雇用したときは、その人数に20万円を乗じた額を予算の範囲内において交付する。ただし、交付は1回限りとし、1,000万円を上限とする。
(3) 企業立地奨励金の交付 小郡市又は小郡市土地開発公社が造成し、分譲する工業団地に事業所等を新設した場合、当該新設に伴い取得し、又は移設した固定資産に対して課税する固定資産税相当額について、事業開始日の属する年度の翌年度(事業開始日が1月2日から3月31日までの場合は翌々年度)分を予算の範囲内において交付する。ただし、交付は1回限りとし、1億円を上限とする。
(4) 事業所設置奨励金の交付 事業所の設置に伴い、別表に掲げるソフトウェア業、情報処理・提供サービス業、学術・開発研究機関、デザイン業、機械設計業又はコンタクトセンターの事業所を1年以上賃借した場合、当該事業所の敷金等を除く1年間の賃料に2分の1を乗じて得た額を予算の範囲内において交付する。ただし、交付は当該事業所での事業開始日の属する年度の翌年度以降3年度間に限り、1年度間150万円を上限とする。
(平29条例23・令4条例13・一部改正)
(奨励措置の申請)
第5条 奨励措置を受けようとする者は、規則で定めるところにより市長に申請しなければならない。
(届出)
第6条 奨励措置を受ける者は、規則で定める事由が生じたときは、規則で定めるところにより速やかに市長に届け出なければならない。
(奨励措置の承継)
第7条 相続譲渡その他の事由により奨励措置を受ける者から事業を承継した者は、規則で定めるところにより速やかに市長に届け出なければならない。
2 市長は、当該事業が継続されている場合に限り、当該事業を承継した者に対し奨励措置を行うことができる。
(奨励措置の取消し等)
第8条 奨励措置を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると市長が認めるときは、奨励措置を取り消し、課税免除した固定資産税の全部若しくは一部を課税し、又は既に交付した奨励金の全部若しくは一部を返納させることができる。
(1) 事業を廃止し、休止し、又は廃止若しくは休止の状況にあるとき。
(2) 虚偽その他不正の行為により奨励措置を受けたとき。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年12月22日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の小郡市工場等設置奨励条例の規定による奨励措置は、この条例の施行の日以後に新設又は増設した工場等に適用する。
附則(令和元年6月24日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の小郡市工場等設置奨励条例の規定による奨励措置は、この条例の施行の日以後に小郡市工場等設置奨励条例に基づく奨励措置の運用基準(平成28年小郡市告示第123号)第3条に規定する立地申込書又は立地申出書を提出した者に適用し、同日前に当該立地申込書又は立地申出書を提出した者は、なお従前の例による。
附則(令和4年9月21日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の小郡市事業所等設置奨励条例の規定による奨励措置は、この条例の施行の日以後に改正後の小郡市事業所等設置奨励条例に基づく奨励措置の運用基準(平成28年小郡市告示第123号)第3条に規定する立地申込書又は立地申出書を提出した者に適用し、同日前に当該立地申込書又は立地申出書を提出した者は、なお従前の例による。
別表(第2条―第4条関係)
(令4条例13・全改)
業種 | 業種の範囲等 | 対象事業 | 要件 |
製造業 | 日本標準産業分類に掲げる業種で、右記を主たる事業として事業の用に直接供する施設 | 1 グリーンデバイス関連(半導体製造等) 2 蓄電池関連 3 自動車関連(電気自動車等の先端技術・低燃費・環境配慮型等) 4 ロボット・AI・IoT関連 5 環境エネルギー産業関連(太陽光・風力発電等の環境配慮型製品等) 6 次世代産業関連(水素エネルギー・有機EL等) 7 バイオ関連(製薬製造等) 8 航空宇宙関連(航空機・同附属品製造・宇宙機器産業(ロケット・衛星等)等) 9 食料品製造関連(食料品加工・製造等) | 投資額1億円以上(土地取得価格を除く。) 従業員数常時10人超。 ただし、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第2条に規定する障害者が従事するとき、合計数を1人につき、1.5人で算定する。 |
ソフトウェア業 | 日本標準産業分類に掲げる業種で、事業の用に直接供する事業所(取得又は賃借) | 産業分類細分類番号3911、3912、3913及び3914に分類される事業 | 従業員数常時3人以上。 ただし、障害者の雇用の促進等に関する法律第2条に規定する障害者が従事するとき、合計数を1人につき、1.5人で算定する。 |
情報処理・提供サービス業 | 産業分類細分類番号3921及び3922に分類される事業 | ||
学術・開発研究機関 | 産業分類細分類番号7111、7112、7113、7114及び7121に分類される事業 | ||
デザイン業 | 産業分類細分類番号7261に分類される事業 | ||
機械設計業 | 産業分類細分類番号7431に分類される事業 | ||
コンタクトセンター | 電話及びコンピューターなどを用いて顧客への対応を行う事業所(取得又は賃借) | ||
データセンター | 顧客のサーバを預かり、インターネットへの接続回線や保守・運用サービスなどを提供する事業(サーバやネットワーク機器などのIT機器を収容する施設) | 投資額1億円以上(土地取得価格を除く。) 従業員数常時10人超。 ただし、障害者の雇用の促進等に関する法律第2条に規定する障害者が従事するとき、合計数を1人につき、1.5人で算定する。 |