○小郡市事業所等設置奨励条例施行規則
平成27年9月29日
規則第33号
小郡市工場等設置奨励条例施行規則(平成8年小郡市規則第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、小郡市事業所等設置奨励条例(平成27年小郡市条例第35号。以下「条例」という。)に基づく奨励措置について、必要な事項を定めるものとする。
(令4規則25・一部改正)
(平29規則36・一部改正)
(事業所設置奨励金の交付申請等)
第6条 条例第4条第4号に規定する事業所設置奨励金の交付を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、事業開始日から1年を経過した日(以下この条において「1年目」という。)以後1月以内に事業所設置奨励金交付申請書(様式第8号。以下この条において「申請書」という。)に別表に定める書類を添えて市長に申請しなければならない。この場合において、条例第4条第4号に規定する賃料とは、事業のために契約した事業所の借上げに要する家賃で、申請者本人又はその3親等以内の親族が所有する不動産等に係る家賃及び住居部分の借入費並びに対象物件の借入れに伴う敷金、礼金、保証金、仲介手数料、火災保険料及び地震保険料を除くものとし、同号の規定により算出した額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
4 市長は、前項の交付の決定により当該奨励金の交付を受けた者が、事業開始日から5年以内に事業を廃止し、休止し、又は廃止若しくは休止の状況にあるときは、当該奨励金の交付の決定の一部又は全部を取り消し、既に交付した当該奨励金の一部又は全部を返納させることができる。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めたときはこの限りではない。
(令4規則25・追加)
(1) 奨励措置の対象となる事業の全部又は一部を休止し、又は廃止したとき 事業休廃止届(様式第10号)
(令4規則25・旧第6条繰下・一部改正)
(令4規則25・旧第7条繰下・一部改正)
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(令4規則25・旧第8条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年12月22日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月21日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年7月3日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条―第6条関係)
(平29規則36・令4規則25・令5規則38・一部改正)
添付書類一覧
番号 | 書類名 | 固定資産税の課税免除申請 | 雇用奨励金の交付申請 | 企業立地奨励金の交付申請 | 事業所設置奨励金の交付申請 |
1 | 会社概要及び奨励措置の対象となる事業の概要 | ○ | ○ | ○ | ○ |
2 | 種類別従業者数及び従業者市内居住者調書 | ○ | ○ | ○ | ○ |
3 | 投下固定資産総額の明細書 | ○ | ○ | ○ | ○ |
4 | 貸借対照表及び損益計算表 | ○ | |||
5 | 確定申告書の写し | ○ | |||
6 | 減価償却資産の償却額の計算に関する書類 | ○ | |||
7 | 市税納税証明書(市税の滞納がないことを証明するもの) | ○ | ○ | ○ | ○ |
8 | 法人にあっては、法人登記簿謄本 | ○ | ○ | ○ | ○ |
9 | 事業所全体の平面見取図、位置図及び配置図 | ○ | |||
10 | 家屋平面図及び構築物の配置図 | ○ | |||
11 | 製造工程表 | ○ | |||
12 | 土地売買契約書の写し | ○ | |||
13 | 賃貸借契約書の写し | ○ | |||
14 | 土地登記簿謄本の写し及び字図 | ○ | |||
15 | 交付対象者が雇用保険に加入していることを証する書類 | ○ | |||
16 | その他市長が必要と認める書類 | ○ | ○ | ○ | ○ |
備考
1 固定資産税の課税免除申請については、初めて課税免除を受けた年度の翌年度及び翌々年度における添付書類は、3及び7のみとする。
2 事業所設置奨励金の交付申請については、初めて交付を受けた年度の翌年度及び翌々年度における添付書類は、2、7及び13のみとする。
3 番号7「市税納税証明書(市税の滞納がないことを証明するもの)」において、当該市町村が「市税納税証明書(市税の滞納がないことを証明するもの)」を発行していない場合に限り、課税されている税目の過去2ヶ年度分の納税証明書で可。
(令4規則25・一部改正)
(令4規則25・令5規則38・一部改正)
(令4規則25・令5規則38・一部改正)
(平29規則36・令4規則25・一部改正)
(令4規則25・一部改正)
(平29規則36・令4規則25・一部改正)
(令4規則25・一部改正)
(令4規則25・追加)
(令4規則25・追加)
(令4規則25・旧様式第8号繰下・一部改正)
(令4規則25・旧様式第9号繰下・一部改正)
(令4規則25・旧様式第10号繰下・一部改正)