○小郡市事業所等設置奨励条例施行規則

平成27年9月29日

規則第33号

小郡市工場等設置奨励条例施行規則(平成8年小郡市規則第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、小郡市事業所等設置奨励条例(平成27年小郡市条例第35号。以下「条例」という。)に基づく奨励措置について、必要な事項を定めるものとする。

(令4規則25・一部改正)

(事業開始の届出)

第2条 条例第4条の奨励措置を受けようとする者は、事業(増設の場合は増設に係る事業をいう。)の全部又は一部を開始したときは、速やかに事業開始届(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(平29規則36・一部改正)

(固定資産税の課税免除申請等)

第3条 条例第4条第1号に規定する固定資産税の課税免除を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、各課税免除対象年度の前年度の1月末日までに固定資産税課税免除申請書(様式第2号)別表に定める書類を添えて市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めた場合は、固定資産税課税免除決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(雇用奨励金の交付申請等)

第4条 条例第4条第2号に規定する雇用奨励金の交付を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、事業開始日から1年を経過した日後1月以内に雇用奨励金交付申請書(様式第4号)別表に定める書類を添えて市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めた場合は、雇用奨励金交付決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(企業立地奨励金の交付申請等)

第5条 条例第4条第3号に規定する企業立地奨励金の交付を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、事業開始日後1月以内に企業立地奨励金交付申請書(様式第6号)別表に定める書類を添えて市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めた場合は、企業立地奨励金交付決定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(事業所設置奨励金の交付申請等)

第6条 条例第4条第4号に規定する事業所設置奨励金の交付を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、事業開始日から1年を経過した日(以下この条において「1年目」という。)以後1月以内に事業所設置奨励金交付申請書(様式第8号。以下この条において「申請書」という。)別表に定める書類を添えて市長に申請しなければならない。この場合において、条例第4条第4号に規定する賃料とは、事業のために契約した事業所の借上げに要する家賃で、申請者本人又はその3親等以内の親族が所有する不動産等に係る家賃及び住居部分の借入費並びに対象物件の借入れに伴う敷金、礼金、保証金、仲介手数料、火災保険料及び地震保険料を除くものとし、同号の規定により算出した額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 申請者は、2年目以降も前項と同様の申請を行う際には、2年目については1年目から1年を経過した日以後1月以内に、3年目の申請については、1年目から2年を経過した日以後1月以内に、申請書に別表に定める書類を添えて市長に申請しなければならない。

3 市長は、前2項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めた場合は、事業所設置奨励金交付決定通知書(様式第9号)により申請者に通知するものとする。

4 市長は、前項の交付の決定により当該奨励金の交付を受けた者が、事業開始日から5年以内に事業を廃止し、休止し、又は廃止若しくは休止の状況にあるときは、当該奨励金の交付の決定の一部又は全部を取り消し、既に交付した当該奨励金の一部又は全部を返納させることができる。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めたときはこの限りではない。

(令4規則25・追加)

(届出)

第7条 条例第6条に規定する規則で定める事由は、次の各号に掲げるものとし、奨励措置を受ける者は、当該各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める様式により速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 奨励措置の対象となる事業の全部又は一部を休止し、又は廃止したとき 事業休廃止届(様式第10号)

(2) 条例第5条の規定により申請した申請書の記載事項に変更が生じたとき 申請書記載事項変更届(様式第11号)

(令4規則25・旧第6条繰下・一部改正)

(奨励措置の承継)

第8条 条例第7条に規定する届出は、事業承継届(様式第12号)により速やかに市長に届け出なければならない。

(令4規則25・旧第7条繰下・一部改正)

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(令4規則25・旧第8条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年12月22日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月21日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年7月3日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条―第6条関係)

(平29規則36・令4規則25・令5規則38・一部改正)

添付書類一覧

番号

書類名

固定資産税の課税免除申請

雇用奨励金の交付申請

企業立地奨励金の交付申請

事業所設置奨励金の交付申請

1

会社概要及び奨励措置の対象となる事業の概要

2

種類別従業者数及び従業者市内居住者調書

3

投下固定資産総額の明細書

4

貸借対照表及び損益計算表




5

確定申告書の写し




6

減価償却資産の償却額の計算に関する書類




7

市税納税証明書(市税の滞納がないことを証明するもの)

8

法人にあっては、法人登記簿謄本

9

事業所全体の平面見取図、位置図及び配置図




10

家屋平面図及び構築物の配置図




11

製造工程表




12

土地売買契約書の写し




13

賃貸借契約書の写し




14

土地登記簿謄本の写し及び字図




15

交付対象者が雇用保険に加入していることを証する書類




16

その他市長が必要と認める書類

備考

1 固定資産税の課税免除申請については、初めて課税免除を受けた年度の翌年度及び翌々年度における添付書類は、3及び7のみとする。

2 事業所設置奨励金の交付申請については、初めて交付を受けた年度の翌年度及び翌々年度における添付書類は、2、7及び13のみとする。

3 番号7「市税納税証明書(市税の滞納がないことを証明するもの)」において、当該市町村が「市税納税証明書(市税の滞納がないことを証明するもの)」を発行していない場合に限り、課税されている税目の過去2ヶ年度分の納税証明書で可。

(令4規則25・一部改正)

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(令4規則25・令5規則38・一部改正)

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(令4規則25・令5規則38・一部改正)

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(平29規則36・令4規則25・一部改正)

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(令4規則25・一部改正)

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(平29規則36・令4規則25・一部改正)

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(令4規則25・一部改正)

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(令4規則25・追加)

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(令4規則25・追加)

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(令4規則25・旧様式第8号繰下・一部改正)

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(令4規則25・旧様式第9号繰下・一部改正)

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(令4規則25・旧様式第10号繰下・一部改正)

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小郡市事業所等設置奨励条例施行規則

平成27年9月29日 規則第33号

(令和5年7月3日施行)