○小郡市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例施行規則

平成28年3月31日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、小郡市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例(平成28年小郡市条例第13号)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(名称及び住所)

第2条 消費生活センター(以下「センター」という。)の名称及び住所は、次のとおりとする。

名称

住所

小郡市消費生活相談室

福岡県小郡市小郡283番地13

(開設日及び開設時間)

第3条 センターの開設日及び開設時間は、次の各号に掲げる日及び時間とする。

(1) 開設日 月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日及び12月29日から翌年1月3日までの期間を除く。

(2) 開設時間 午前9時から正午まで及び午後1時から午後4時までとする。

(平29規則29・一部改正)

(所掌内容)

第4条 センターの所掌事務は、消費者安全法(平成21年法律第50号)第8条第2項第1号から第5号までに規定する事務とする。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、小郡市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(平成29年9月13日規則第29号)

この規則は、平成29年10月1日から施行する。

小郡市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例施行規則

平成28年3月31日 規則第20号

(平成29年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成28年3月31日 規則第20号
平成29年9月13日 規則第29号