○小郡市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例施行規則
平成28年3月31日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、小郡市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例(平成28年小郡市条例第13号)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(名称及び住所)
第2条 消費生活センター(以下「センター」という。)の名称及び住所は、次のとおりとする。
名称 | 住所 |
小郡市消費生活相談室 | 福岡県小郡市小郡283番地13 |
(開設日及び開設時間)
第3条 センターの開設日及び開設時間は、次の各号に掲げる日及び時間とする。
(1) 開設日 月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日及び12月29日から翌年1月3日までの期間を除く。
(2) 開設時間 午前9時から正午まで及び午後1時から午後4時までとする。
(平29規則29・一部改正)
(所掌内容)
第4条 センターの所掌事務は、消費者安全法(平成21年法律第50号)第8条第2項第1号から第5号までに規定する事務とする。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、小郡市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則(平成29年9月13日規則第29号)
この規則は、平成29年10月1日から施行する。