○小郡市文化遺産保存及び活用等に関する基金条例
平成28年6月27日
条例第23号
(設置)
第1条 小郡市内に所在する文化財及び文化遺産(以下「市内文化遺産」という。)の保存及び活用等に関する資金に充てるため、小郡市文化遺産保存及び活用等に関する基金(以下「基金」という。)を設置する。
(令2条例4・一部改正)
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算に定める額とする。
(寄附金)
第3条 市内文化遺産の保存及び活用等のための寄附金は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に積み立てるものとする。
(令2条例4・一部改正)
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(処分)
第6条 基金は、市内文化遺産の保存及び活用等に関する資金に充てる場合に限り、その一部又は全部を処分することができる。
(令2条例4・一部改正)
(令2条例4・一部改正)
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月24日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。