○小郡市区振興費交付規則

平成29年2月22日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、市内の行政区を支援し、その自治活動の活性化に資するために交付する、区振興費に関して必要なことを定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、それぞれ各号に規定するとおりとする。

(2) 世帯数 住民基本台帳により集計された各行政区の世帯数をいう。

(3) 基準日 区振興費支給年度の前年度の1月1日をいう。

(令5規則20・全改)

(区振興費)

第3条 区振興費は、第1条の目的を達成するために行政区に対して交付する交付金とする。

(交付金の額)

第4条 区振興費の額は、基準日の世帯数に1世帯当たり年間320円を乗じた額とする。

(交付の時期)

第5条 区振興費の支給月は、8月及び3月とする。

(令5規則20・一部改正)

(交付申請)

第6条 区振興費の交付を受けようとする行政区の代表者は、小郡市区振興費交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請を受理したときは、その内容を精査し、交付の決定をしたときは、小郡市区振興費交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(交付決定の取消し等)

第7条 市長は、偽りその他不正の手段により区振興費の交付決定を受けたものがあるときは、当該区振興費の交付決定を取り消し、又は既に交付した区振興費の一部若しくは全部を返還させることができる。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第20号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月25日規則第9号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令6規則9・全改)

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(令5規則20・一部改正)

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小郡市区振興費交付規則

平成29年2月22日 規則第4号

(令和6年4月1日施行)