○小郡市物品取扱規則

平成29年4月1日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他別に定めるもののほか、市の物品の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 物品 法第239条第1項に規定する動産をいう。

(3) 出納 物品の受入れ(物品が購入、生産、寄附、借受けその他の事由によって、会計管理者又は出納員の保管に属することをいう。)及び払出し(物品が売却、譲与、廃棄その他の事由によって、会計管理者又は出納員の保管を離れることをいう。)をいう。

(4) 保管 物品をその種類、性質、形状、数量、用途等に従い適正に保存し、秩序よく維持し、その有用価値を消耗又は減少させないようにする作用をいう。

(5) 会計管理者 法第168条第1項に規定する会計管理者をいう。

(6) 所管換え 出納員の間において物品の所管を移すことをいう。

(7) 分類替え 物品の属する分類を他の分類に移し替えることをいう。

(物品の年度区分及び分類)

第3条 物品の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとし、物品の年度区分は、その出納を執行した日の属する年度とする。

2 物品の分類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 備品 小郡市契約規則(平成21年小郡市規則第7号)第6条(同規則第25条において準用する場合を含む。)に規定する予定価格(単価)が1万円以上(消費税及び地方消費税の額を除いた単価とする。)の物品であり、その性質又は形状を変えることなく比較的長期間にわたって使用に耐えるもの

(2) 消耗品 使用により消耗又は損傷しやすく、1回又は短期間の使用によって消費される性質のもの並びに備品、動物、原材料品及び生産品に属しないもの

(3) 動物 試験研究等に使用する小動物(消耗品として区分するもの)以外の動物

(4) 原材料品 工事、加工等のために消費する素材又は原料

(5) 生産品 原材料品を用いて労力又は機械力により新たに加工又は造成した物及び産出物

3 前項の規定にかかわらず、次に掲げる物品の分類は、備品とする。

(1) 机類 事務机、テーブル(会議用、OA用若しくは食堂用又は折りたたむことができるもの)、カウンター、記載台、座卓、教卓等

(2) 椅子類 事務用椅子、会議用椅子、OA用椅子、乳幼児用又は児童生徒用椅子等

(3) 事務用品類 公印、カメラ、ICレコーダー、電話機、携帯電話等

4 前2項の規定による分類は、別表に定めるところにより区分する。

(出納員)

第4条 出納員は、議会事務局長、各課等の長(小郡市事務分掌規則(平成30年小郡市規則第2号)第2条及び第3条に定める課の長並びに小郡市教育委員会事務局の内部組織に関する規則(昭和60年小郡市教育委員会規則第9号)第2条に定める課の長、選挙管理委員会事務局長、監査委員事務局長、公平委員会事務局長及び農業委員会事務局長をいう。)及び市立学校の長の職にある者をもって充て、その職にある間別に辞令を用いることなく、命じられたものとする。

2 出納員は、会計管理者の命を受けて物品の出納又は保管の事務を行う。

3 出納員は、必要に応じ、物品取扱員を任命し、物品の出納又は保管の事務の一部を委任することができる。

(平30規則19・一部改正)

(物品取扱員)

第5条 物品取扱員は、出納員の命を受けて物品の出納又は保管の事務の一部を行うことができる。

(出納職員)

第6条 出納職員(出納員及び物品取扱員をいう。)は、物品の出納又は保管に係る事務を行うこととする。

(物品の寄附)

第7条 物品の寄附を行う者は、市長に対し物品寄附申出書(様式第1号)を提出し、決裁権者の決裁を受けるものとする。

(保管の原則)

第8条 出納職員は、この規則その他物品に関する法令の規定に従うほか、善良な管理者の注意をもって、物品を常に良好な状態で使用、管理又は処分することができるように保管しなければならない。

2 出納員は、市において保管することが不適当と認める物品があるときは、保管が確実と認められる市以外の者にその保管を委託することができる。

(物品に関する記録等)

第9条 出納職員は、次の各号に掲げる物品の出納を行ったときは、当該各号に掲げる帳簿に記録しなければならない。ただし、市長が特に認める帳簿によってこれに替えることができる。

(1) 備品 備品台帳(様式第2号)

(2) 消耗品 消耗品出納簿(様式第3号)

(3) 前2号に掲げる以外の物品 その他の物品出納簿

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる物品については、帳簿の記録を省略することができる。

(1) 官報、公報、定期刊行物その他これらに類するもの

(2) 購入後直ちに消費するもの

(3) 配布又は贈与の目的を持つ印刷物等で保存の必要のないもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、物品の目的又は性質により帳簿の記録を要しないもの

(備品の表示)

第10条 出納職員は、備品整理票(様式第4号)を備品に付することにより備品番号、品名、購入年月日及び所属を表示しなければならない。ただし、備品の性質、形状等により備品整理票を付することに適しないものについては、適当な方法によりこれを表示することができる。

(所管換え)

第11条 出納員は、その所管に属する物品について所管換えをしようとするときは、物品所管換え決議書(様式第5号)により決定しなければならない。

2 出納員は、前項の規定により所管換えをしたときは、物品所管換え通知書(様式第6号)により所管換え後に物品を所管する出納員に通知するとともに、当該出納員から物品受領書(様式第7号)を徴さなければならない。

(分類替え)

第12条 出納員は、第3条第2項の規定により分類した物品について、管理のため必要があるときは、当該物品の属する分類から他の分類に移し替えることができる。

2 出納員は、前項の規定により分類替えをしようとするときは、物品分類替え決議書(様式第8号)により決定しなければならない。

(一時貸借)

第13条 出納員は、必要があると認めるときは、出納員間において物品の一時貸借をすることができる。この場合においては、貸出簿を備えて整理しなければならない。

(物品の貸付け及び使用)

第14条 貸付けを目的とする物品は、市の業務に支障がない範囲で貸し付けることができる。ただし、公益上の必要がある場合は、この限りでない。

2 出納員は、その管理に属する物品を市以外の者に貸し付け、及び使用させようとするときは、当該物品の借受けをしようとする者から物品借用書(様式第9号)を提出させ、借用を許可するときは物品借用許可書(様式第10号)を、借用を許可しないときは物品借用不許可書(様式第11号)を交付しなければならない。ただし、貸付けを目的とする物品(図書館資料を除く。)のうち、図書、フィルムその他常時貸出しするものについては、貸出簿により貸し付けることができるものとする。

(貸付けの条件)

第15条 前条に規定する物品の貸付けに当たっては、別に定めのあるものを除くほか、次に掲げる事項を貸付けの条件とする。

(1) 貸付期間は、30日を上限とすること。ただし、特別な事由があるときは、この限りでない。

(2) 貸付物品の引渡し、維持、修理及び返納に要する費用は、借受人において負担すること。

(3) 貸付物品を転貸しないこと。

(4) 貸付物品を貸付けの目的以外の用途に使用しないこと。

(5) 貸付物品を貸付期間満了の日までに指定された場所に返納すること。

(6) 貸付物品を営利目的で使用しないこと。

(7) その他必要な事項

(不用の決定)

第16条 出納員は、物品が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、不用の決定をすることができる。

(1) 使用の必要がなくなった物品で所管換え等による活用が図れない場合

(2) 修理又は改造することが不適当又は不可能と認められる場合

(3) 損耗が著しく使用ができなくなった場合

(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長の承認を受けた場合

2 前項の規定による不用の決定は、不用決定決議書(様式第12号)により決定しなければならない。ただし、第9条第2項に規定する物品で、帳簿の記録を省略したものについては、この限りでない。

(物品の売却)

第17条 出納員は、前条第1項の規定による不用の決定をし、かつ、当該物品を売却しようとするときは、同条の規定による不用の決定において、不用決定決議書に理由書(様式第13号)並びに契約書案及び評価額の算定根拠となる資料を添えて決裁を受けなければならない。この場合において、同条第2項ただし書の規定は、適用しない。

(物品の廃棄)

第18条 出納員は、第16条の規定により不用の決定をした物品について、次の各号のいずれかに該当するときは、当該物品を廃棄することができる。

(1) 物品の売却価格が当該物品の売却に要する費用に満たない場合

(2) 売却により市の事務又は事業の秘密が漏れるおそれのある場合

(3) その他売却することが不適当と認める場合

(備品に関する報告)

第19条 出納員は、備品の適正な記録管理のため、毎年3月31日現在の備品(備品台帳に記載されている購入単価(税抜)が50万円以上の備品に限る。)の現在高を備品現在高報告書(様式第14号)により当該年の4月15日までに経営政策部財政課長へ報告しなければならない。

2 経営政策部財政課長は、前項の規定により報告された備品現在高報告書を集計し、その結果を当該年の5月10日までに会計管理者へ報告しなければならない。

(平30規則19・一部改正)

(事故の報告)

第20条 物品を保管又は使用する職員は、当該保管若しくは使用する物品を亡失し、又は損傷したときは、直ちにその旨を事故届出書(様式第15号)により所属の出納員又は部長に届け出なければならない。

2 出納員又は部長は、自ら前項に規定する事実を発見したとき、又は法第243条の2第1項後段に規定する職員が法令の規定に違反して行為をしたこと若しくは怠ったことにより市に損害を与えたと認められるときは、そのてん末を調査し、事故届出書を経営政策部長に提出するとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

(平30規則19・一部改正)

(雑則)

第21条 この規則に定めるもののほか、物品の取扱いに関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年6月22日規則第19号)

この規則は、平成30年7月1日から施行する。

別表(第3条関係)

分類

区分

物品例

摘要

1 備品

(1) キャビネット類

棚、書架、食器棚、ロッカー、保管庫、キッチン、清掃ボックス、キーケース、マガジンラック、投票箱、金庫等


(2) 被服・寝具類

布団、毛布、ベッド、たんす、マットレス等


(3) 車両・船舶類

自動車、特殊車両、原動機付自転車、自転車、船舶等


(4) 事務用品類

情報機器(パソコン、プリンタ、スキャナ、ディスプレイ、ソフトウェア、プロジェクタ、スクリーン等)、事務機器(複写機、ラベル印字機、シュレッダー、裁断機、ラミネータ等)、白板、黒板等


(5) 室内用品類

テレビ、テレビ台、電気スタンド、空調機(エアコン、ストーブ、扇風機等)、洗濯機、ついたて、脚立、演台、絵画、時計、鏡、人形、室内遊具、傘立て、帽子掛け、敷物、カーテン、幕、気温計、ミシン等


(6) 教育・指導用品類

楽器等(ピアノ、オルガン、譜面台等)、CD、DVD、模型、運動用具(フェンスポール、ストップウォッチ、マット等)

CD及びDVDは内容が記録された製品に限る。

(7) 工事用品類

巻き尺、スチールテープ、発電機、高圧洗浄機、電動工具、特殊工具等


(8) 医療用品類

消毒器、吸入器、計測器(温度計、血圧計、聴診器、身長計、座高計、握力計等)、担架、リハビリ機器、介助用品等


(9) 給食用品・厨房具類

ウォータークーラー、湯沸器、冷蔵庫、ホットプレート、食品保管庫、調理台、食器洗浄機、フードスライサー、製氷機、調理器具(鍋、釜、椀、包丁等)、電気ポット等


(10) 図書類

法規類集、辞典、各種書籍等

年1回以上更新され、又は発行されるものを除く。

(11) 雑品類

耕運機、拡声器、草刈機、チェーンソー、給水タンク、消火器、台車、車椅子、ブロワー、消防用ホース、散粉機、噴霧器、電動糸鋸その他前各号の区分に属さないもの


2 消耗品

(1) 印紙類

収入印紙、収入証紙等


(2) 用紙類

コピー用紙、更紙、上質紙、色上質紙、画用紙、色画用紙、模造紙、色模造紙、マス目模造紙、封筒等


(3) インク・塗料類

印刷機用トナー、印刷機用インク、印刷機用マスター、ペンキ等


(4) 油脂・薪炭類

薪等


(5) 被服類

作業服等


(6) 動植物類

試験研究等に使用する小動物(カエル、イカ等)、植物等


(7) 文房具類

鉛筆、ボールペン、はさみ、テープ、のり、ホッチキス、消しゴム、USBメモリー、SDカード等


(8) その他

附属品にあたるものその他前各号の区分に属さないもの


3 動物


飼育目的の動物等

試験研究等に使用する小動物は消耗品に含む。

4 原材料品

(1) 給食用品類

米麦等貯蔵品類及び副食調味料品類


(2) 医療用品類


薬品類を含む。

(3) 工具用品類



(4) その他生産製造用品類



5 生産品

(1) 製作品類


生産又は加工された生産物及び修理等により生じた副生品

(2) 農水産物類



(3) 畜産物類



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小郡市物品取扱規則

平成29年4月1日 規則第20号

(平成30年7月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成29年4月1日 規則第20号
平成30年6月22日 規則第19号