○ふるさと小郡のあゆみ普及活用推進委員会規則

平成29年5月22日

教委規則第15号

(設置及び目的)

第1条 この規則は、主に小・中学生に対して小郡の歴史及び文化の理解を図り、ふるさと小郡に誇り及び愛着を持たせる諸事業を円滑かつ効率的に行うため、ふるさと小郡のあゆみ普及活用推進委員会(以下「推進委員会」という。)を設置し、組織、運営その他必要な事項について定めることを目的とする。

(所掌事務)

第2条 推進委員会は、前条の目的を達成するために、次に掲げる事務を所掌する。

(1) ふるさと小郡のあゆみ(教育委員会が作成する図書をいう。)の活用計画の策定

(2) 小郡ジュニア歴史博士の入賞作品の選考

(3) 小郡ふるさと歴史検定の問題の選定

(4) その他必要と認める事項

(組織)

第3条 推進委員会は、委員7名以内で組織し、教育委員会がこれを委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、1年とし、再任することができる。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 推進委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選とする。

3 委員長は、推進委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長が任命する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 推進委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員長は、必要があるときは、関係者に会議への出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

3 推進委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(庶務)

第7条 推進委員会の庶務は、教育部文化財課において処理する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成29年6月1日から施行する。

ふるさと小郡のあゆみ普及活用推進委員会規則

平成29年5月22日 教育委員会規則第15号

(平成29年6月1日施行)

体系情報
第7編 育/第5章 文化財
沿革情報
平成29年5月22日 教育委員会規則第15号