○小郡市農業委員会委員の定数に関する条例
平成29年12月22日
条例第26号
農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項の規定により条例で定める小郡市農業委員会委員の定数は、24人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(小郡市農業委員会の選挙による委員の定数条例の廃止)
2 小郡市農業委員会の選挙による委員の定数条例(昭和30年小郡町条例第33号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際現に在任する小郡市農業委員会委員は、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定によりその任期満了の日(選挙による委員の全員が全てなくなったときは、そのなくなった日)までの間に限り、なお従前の例により在任するものとする。
附則(令和3年8月25日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。