○小郡市役所部設置条例
平成30年3月23日
条例第15号
小郡市役所部設置条例(昭和60年小郡市条例第12号)の全部を改正する。
(部の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、次の部を置く。
(1) 経営政策部
(2) 環境経済部
(3) 都市建設部
(4) 市民福祉部
(5) 子ども・健康部
(事務分掌)
第2条 部の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 経営政策部
ア 財政、契約及び管財に関すること。
イ 秘書に関すること。
ウ 広報及び広聴に関すること。
エ 男女共同参画に関すること。
オ 職員の人事、研修及び厚生に関すること。
カ 市議会及び法制に関すること。
キ 市政の総合的な計画及び調整に関すること。
ク 文書、情報公開及び行政一般に関すること。
ケ 消防及び防災に関すること。
コ 情報処理に関すること。
(2) 環境経済部
ア 商工、観光及び企業誘致に関すること。
イ 農業に関すること。
ウ 環境衛生、ごみ減量及びリサイクルに関すること。
エ 市税に関すること。
(3) 都市建設部
ア 都市計画に関すること。
イ 住宅及び建築に関すること。
ウ 道路及び河川に関すること。
エ 下水道に関すること。
オ 公園及び緑地に関すること。
(4) 市民福祉部
ア 社会福祉及び社会保障に関すること。
イ 高齢者、障害者等の福祉に関すること。
ウ 国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険及び国民年金に関すること。
エ 戸籍、住民基本台帳及び印鑑登録に関すること。
オ 人権・同和対策に関すること。
カ 地域コミュニティに関すること。
(5) 子ども・健康部
ア 子育て支援に関すること。
イ 児童等の福祉に関すること。
ウ 児童及び青少年の健全育成に関すること。
エ 保健衛生に関すること。
オ 母子保健に関すること。
附則
この条例は、平成30年7月1日から施行する。