○小郡市指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則
平成30年3月23日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)及び小郡市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例(平成30年小郡市条例第17号)に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請)
第2条 法第79条第1項の規定による指定の申請は、厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。
2 法第79条第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に表示するものとする。
(令6規則28・一部改正)
(変更等の届出)
第3条 法第82条の規定による届出は、厚生労働大臣が定める様式により、それぞれ行うものとする。
(令6規則28・一部改正)
(指定の更新申請)
第4条 法第79条の2第1項の規定による指定の更新申請は、厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。
(令6規則28・一部改正)
(都道府県等への情報提供)
第5条 市長は、法第79条第1項の規定による指定、法第79条の2第1項の規定による指定の更新又は法第82条の規定による届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、都道府県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
(3) 指定年月日又は指定更新年月日及び指定有効期間満了日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
(8) 法人の役員の氏名、生年月日及び住所
(9) 介護支援専門員の氏名及び登録番号
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業者の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月10日規則第7号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月20日規則第28号)
この規則は、令和6年10月1日から施行する。