○小郡市食と農の複合施設調査研究委員会設置規則

平成30年6月22日

規則第17号

(設置)

第1条 小郡市における食と農の複合施設の設置を検討するに当たり、多様な観点から調査及び研究を行うため、小郡市食と農の複合施設調査研究委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項の調査及び研究を行う。

(1) 食と農の複合施設基本調査に関すること。

(2) 食と農の複合施設の設置に関すること。

(3) その他市長が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。

(委員)

第4条 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 関係諸団体の代表者等

(3) その他市長が必要と認める者

(任期)

第5条 委員の任期は、市長が委嘱した日から第2条に規定する所掌事項が完了する日までとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の規定にかかわらず、職名をもって委嘱された委員が本来の職を離れたときは、委員の職を失うものとする。

(会長及び副会長)

第6条 委員会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、委員会を代表し、その会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、委員会の会議において必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、その出席を求め、意見を聴取し、又は必要な資料等を提出させることができる。

(作業部会)

第8条 必要に応じて委員会に作業部会を置くことができる。

2 作業部会は、会長の命を受け、委員会から付議された専門的事項の調査及び研究を行う。

3 作業部会に部会長を置き、会長の指名によりこれを定める。

4 作業部会の会議は、部会長が招集する。

(オブザーバー)

第9条 必要に応じて委員会にオブザーバーを置くことができる。

2 オブザーバーは、委員会が第2条に規定する所掌事項を行うために必要な専門的な知識又は経験を有する者とする。

3 オブザーバーは、必要に応じて委員会又は作業部会の会議に出席し、専門的な見地から助言又は協力を行う。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、環境経済部農業振興課において処理する。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

小郡市食と農の複合施設調査研究委員会設置規則

平成30年6月22日 規則第17号

(平成30年6月22日施行)