○小郡市自動販売機の設置に係る行政財産の目的外使用許可に関する規則
平成30年12月10日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、市の公有財産の取得、管理、処分その他公有財産の取扱いに関する事務のうち、自動販売機の設置に係る行政財産の目的外使用許可に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 自動販売機の設置に係る行政財産の目的外使用許可に関し、この規則に定めがない事項については、小郡市公有財産規則(平成21年小郡市規則第6号)の定めるところによる。
(許可要件)
第2条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定により、次の各号のいずれかに該当する法人又は個人に限り、自動販売機の設置に係る行政財産の目的外使用について許可することができる。
(1) 入札又はこれに準ずる方法により選定された者
(2) 公共性の高い目的のため市と協定等を締結した者
(3) 地域、福祉団体等公共的な活動を行う団体への活動支援等に寄与する目的の者
(4) 前3号に掲げるもののほか、公共の目的及び市の財政に寄与する目的の者
(許可期間)
第3条 前条の規定による許可の期間は、許可の日から起算して1年とする。ただし、年度の途中で許可したときは、当該許可の日の属する年度の末日までとする。
(許可区域)
第4条 自動販売機の設置に係る行政財産の目的外使用について許可する区域は、当該行政財産の用途又は目的を妨げない場所であって、かつ、当該行政財産の財産管理者(小郡市公有財産規則第2条第7号に規定する財産管理者をいう。)が定める場所とする。
(経費負担)
第5条 行政財産の目的外使用許可により自動販売機を設置する者(以下「自動販売機設置者」という。)は、小郡市行政財産使用料条例(平成24年小郡市条例第23号)第3条の使用料及び料金を納付するほか、自動販売機の設置に係る次に掲げる経費を負担しなければならない。
(1) 設置、維持及び撤去に係る経費
(2) 使用済容器の回収ボックスの設置並びに回収した使用済容器の収集及び廃棄に係る経費
(3) 前2号に掲げるもののほか、自動販売機の管理上必要となる経費
(売上報告等)
第6条 自動販売機設置者は、設置する自動販売機の売上状況について、市長が指定する期日までに報告しなければならない。
2 市長は、前項の規定により報告を受けた売上状況について、必要に応じて現地調査又は関係帳簿類の調査を行うことができる。
(遵守事項)
第7条 自動販売機設置者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 自動販売機の設置、撤去等に際しては、市長の指示に従うこと。
(2) 自動販売機の設置、撤去等に伴い自動販売機を設置している公共施設を破損等した場合は、自動販売機設置者の責任において原状に回復すること。
(3) 自動販売機の利用者に迷惑がかからないように自動販売機を常に管理すること。
(4) 自動販売機を設置している公共施設の美化推進に協力し、ごみ等の対処及び処理を十分に行うこと。
(5) 市長の許可なしに自動販売機を設置している公共施設に貼り紙、くぎ打ち等をしないこと。
(6) 許可期間満了後は、直ちに自動販売機を撤去すること。
(1) 使用を許可した行政財産について、市が公用又は公共用に供するために必要となったとき。
(2) 自動販売機設置者が前条の規定を遵守しないとき。
(3) 自動販売機設置者が小郡市暴力団等排除条例(平成22年小郡市条例第7号)第2条第1号に規定する暴力団等であるとき、又はこれらと密接な関係を有しているとき。
2 自動販売機設置者は、前項の規定により許可を取り消されたときは、直ちに自動販売機を撤去しなければならない。
(補則)
第9条 この規則及び小郡市公有財産規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。