○小郡市森林環境譲与税基金条例
令和元年6月24日
条例第29号
(設置)
第1条 森林(森林法(昭和26年法律第249号)第10条の5第1項に規定する市町村森林整備計画の対象となる森林をいう。以下この条及び第6条において同じ。)の有する公益的機能の維持増進の重要性に鑑み、森林の整備及びその促進に関する施策の財源に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、小郡市森林環境譲与税基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)第27条の規定により譲与される額とし、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 市長は、森林の整備及びその促進に関する施策の財源に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。