○小郡市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則
令和元年12月24日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、小郡市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年小郡市条例第38号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。
(職種別基準表の適用方法)
第4条 職種別基準表は、職種欄の区分に応じて適用する。
(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が29時間以上である月からなる経験年数 2
(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が29時間未満である月からなる経験年数 1
(給料の支給)
第7条 条例第7条第1項の規則で定める期日は、その月の21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。
(地域手当)
第8条 条例第8条において準用する小郡市職員の給与に関する条例(昭和32年小郡町条例第61号。以下「給与条例」という。)第13条に規定する地域手当の支給割合その他地域手当の支給に関し必要な事項については、常勤職員の例による。
(時間外勤務手当の割合等)
第11条 条例第10条において準用する給与条例第19条第1項の規則で定める割合、同条第3項の規則で定める時間及び規則で定める割合並びに同条第4項の規則で定めるもの及び規則で定める時間については、常勤職員の例による。
(休日勤務手当の割合等)
第12条 条例第11条において準用する給与条例第20条第1項の規則で定める日及び規則で定める割合並びに同条第2項の規則で定める割合については、常勤職員の例による。
2 条例第13条第3項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は、当該会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が29時間未満の者とする。
(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第13条の2 フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については、市長が定める割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。
2 前項に規定するもののほか、条例第13条の2第1項において準用する給与条例第24条に規定する勤勉手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。
(令6規則16・追加)
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第14条 条例第15条の規則で定める時間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における祝日法による休日(土曜日に当たる日を除く。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日、日曜日及び土曜日に当たる日を除く。)の日数を合計した日数に7時間45分を乗じて得た時間とする。
(1) 条例第19条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第19条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 条例第19条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。
(休日勤務に係る報酬)
第16条 条例第20条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。
2 条例第20条第3項において準用する給与条例第20条第2項の規則で定める割合は、100分の25とする。
2 条例第22条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が29時間未満の者とする。
3 条例第22条第1項において読み替えて準用する給与条例第23条第4項の規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 条例第18条に規定する特殊勤務に係る報酬の額
(2) 条例第19条に規定する時間外勤務に係る報酬の額
(3) 条例第20条に規定する休日勤務に係る報酬の額
(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第17条の2 パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については、市長が定める割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。
2 前項に規定するもののほか、条例第22条の2第1項において準用する給与条例第24条に規定する勤勉手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。
3 前条第3項の規定は、条例第22条の2第1項において読み替えて準用する給与条例第24条第3項の規則で定める額について準用する。
(令6規則16・追加)
(報酬の支給)
第18条 条例第23条第1項の規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の21日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては翌月21日とする。ただし、その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項において同じ。)となった者及び報酬の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。
(時間外勤務に係る報酬等の支給)
第19条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務及び休日勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。
(勤務1時間当たりの報酬額の算出)
第20条 条例第24条第1号の規則で定める時間は、第14条に規定する時間に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年小郡市条例第6号)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間とする。
2 条例第17条の規定により算出されたパートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額(以下この項において「1時間当たりの報酬額」という。)が最低賃金法(昭和34年法律第137号)第10条第1項又は第12条の規定により決定された福岡県における地域別最低賃金(以下この項において「福岡県最低賃金」という。)の額を下回る場合は、1時間当たりの報酬額が福岡県最低賃金の額を下回ることとなった月から福岡県最低賃金の額を1時間当たりの報酬額とすることができる。
(令5規則44・一部改正)
(通勤に係る費用弁償)
第21条 交通機関等に係る通勤に係る費用弁償の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。
第22条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、割り振られた正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。
第23条 条例第26条第2項において準用する給与条例第17条第2項第1号に規定する運賃等相当額(以下「運賃等相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 通用期間が支給単位期間(条例第26条第2項において準用する給与条例第17条第5項に規定する支給単位期間をいう。)である定期券の価額
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 次の左欄に掲げる当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間に勤務すべき日数に応じて、同表の右欄に掲げる当該回数乗車券の回数分の運賃等の額
日数 | 回数 |
週5日 | 21回 |
週4日 | 16回 |
週3日 | 12回 |
週2日 | 8回 |
週1日 | 4回 |
(令5規則33・一部改正)
第24条 条例第26条第2項において準用する給与条例第17条第2項第2号の規則で定める職員及び規則で定める割合は、次の表のとおりとする。
職員 | 割合 |
1週間に勤務すべき日数が4日であるパートタイム会計年度任用職員 | 100分の80 |
1週間に勤務すべき日数が3日であるパートタイム会計年度任用職員 | 100分の60 |
1週間に勤務すべき日数が2日であるパートタイム会計年度任用職員 | 100分の40 |
1週間に勤務すべき日数が1日であるパートタイム会計年度任用職員 | 100分の20 |
(令5規則33・一部改正)
第25条 条例第26条第4項の規則で定める区分は、4キロメートル未満の区分とする。
2 条例第26条第4項の規定により計算して得た額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
3 通勤に係る費用弁償は、月の初日から末日までを計算期間とし、第18条第1項に規定する日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員の報酬の支給日に支給する。
(休暇時の報酬)
第27条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。
(その他)
第28条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月22日規則第9号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第17号)
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行し、改正後の小郡市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年2月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
(給与の内払)
第2条 改正後の規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による小郡市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和5年3月1日規則第8号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年3月1日から施行し、改正後の小郡市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年10月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の小郡市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和5年3月31日規則第33号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月19日規則第44号)
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行し、改正後の小郡市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年10月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の小郡市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和6年3月29日規則第16号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年8月26日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
(令3規則9・令4規則17・令5規則8・令5規則33・令6規則16・令6規則23・一部改正)
職種別基準表
支給種別 | 職種 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | ||
月額 | 事務嘱託員 | 1 | 26 | 1 | 30 |
市長車運転士 | 1 | 49 | 1 | 53 | |
地域おこし協力隊員 | 1 | 67 | 1 | 71 | |
危機対策専門員 | 2 | 12 | 2 | 16 | |
消防防災専門員 | 2 | 6 | 2 | 10 | |
生活安全専門員 | 2 | 6 | 2 | 10 | |
渉外統括専門員 | 2 | 6 | 2 | 10 | |
消費生活相談員 | 2 | 6 | 2 | 10 | |
地域開発推進員 | 2 | 48 | 2 | 52 | |
徴収嘱託員 | 1 | 30 | 1 | 34 | |
駐輪場等管理嘱託員 | 1 | 26 | 1 | 30 | |
道路等管理技術員 | 1 | 26 | 1 | 30 | |
児童家庭支援員 | 1 | 26 | 1 | 30 | |
就労支援員 | 1 | 26 | 1 | 30 | |
手話通訳嘱託員 | 1 | 39 | 1 | 43 | |
障害者社会参加促進支援員 | 1 | 26 | 1 | 30 | |
障害福祉相談員 | 2 | 57 | 2 | 61 | |
身体障害者相談員 | 1 | 26 | 1 | 30 | |
面接相談員 | 1 | 26 | 1 | 30 | |
年金相談員 | 1 | 26 | 1 | 30 | |
介護保険嘱託員 | 2 | 41 | 2 | 45 | |
介護保険専門員 | 2 | 57 | 2 | 61 | |
地域包括支援センター専門員 | 2 | 57 | 2 | 61 | |
地域包括ケアシステム連携推進員 | 2 | 80 | 2 | 84 | |
みくにサービスセンター所長 | 1 | 39 | 1 | 43 | |
マイナンバーカード総合支援窓口管理者 | 1 | 26 | 1 | 30 | |
人権教育啓発センター所長 | 1 | 39 | 1 | 43 | |
人権啓発推進専門員 | 1 | 39 | 1 | 43 | |
生活相談員 | 1 | 39 | 1 | 43 | |
隣保館管理指導員 | 1 | 26 | 1 | 30 | |
隣保館事務指導員 | 1 | 26 | 1 | 30 | |
隣保館・集会所管理事務員 | 1 | 32 | 1 | 36 | |
隣保館長 | 1 | 39 | 1 | 43 | |
コミュニティ推進員 | 1 | 26 | 1 | 30 | |
コミュニティセンター館長 | 1 | 39 | 1 | 43 | |
家庭相談員 | 1 | 26 | 1 | 30 | |
母子・父子自立支援員 | 1 | 26 | 1 | 30 | |
利用者支援専門員 | 1 | 26 | 1 | 30 | |
子育て支援相談員 | 1 | 26 | 1 | 30 | |
保育士 | 1 | 26 | 1 | 30 | |
保育士(担任) | 2 | 11 | 2 | 15 | |
幼稚園教諭(預かり保育) | 1 | 26 | 1 | 30 | |
幼稚園教諭(担任) | 2 | 8 | 2 | 12 | |
幼稚園長 | 2 | 12 | 2 | 16 | |
調理師 | 1 | 30 | 1 | 34 | |
管理栄養士 | 1 | 32 | 1 | 36 | |
保健師 | 1 | 44 | 1 | 48 | |
学校司書 | 1 | 26 | 1 | 30 | |
学校用務員 | 1 | 15 | 1 | 19 | |
教育センター所長 | 2 | 12 | 2 | 16 | |
教育相談員 | 1 | 26 | 1 | 30 | |
スクールソーシャルワーカー | 2 | 29 | 2 | 33 | |
学校教育統括コーディネーター | 2 | 29 | 2 | 33 | |
地域活動指導員 | 1 | 26 | 1 | 30 | |
学び場支援統括嘱託員 | 1 | 26 | 1 | 30 | |
文化事業指導員 | 1 | 34 | 1 | 38 | |
社会教育指導員 | 1 | 26 | 1 | 30 | |
スポーツ支援専門員 | 1 | 30 | 1 | 34 | |
文化財調査嘱託員 | 1 | 71 | 1 | 75 | |
文化財発掘調査嘱託員 | 1 | 71 | 1 | 75 | |
文化財普及指導員 | 1 | 39 | 1 | 43 | |
埋蔵文化財調査センター所長 | 1 | 49 | 1 | 53 | |
図書館業務員 | 1 | 34 | 1 | 38 | |
図書館司書 | 1 | 41 | 1 | 45 | |
野田宇太郎文学資料館専門員 | 1 | 39 | 1 | 43 | |
日額又は時間額 | 事務補助 | 1 | 2 | 1 | 2 |
手話通訳 | 1 | 5 | 1 | 5 | |
介護支援専門員 | 1 | 22 | 1 | 22 | |
社会福祉士 | 1 | 25 | 1 | 25 | |
調理師 | 1 | 9 | 1 | 9 | |
保育士 | 1 | 12 | 1 | 12 | |
保育所保育士 | 1 | 16 | 1 | 16 | |
幼稚園教諭(預かり保育) | 1 | 12 | 1 | 12 | |
幼稚園教諭 | 1 | 13 | 1 | 13 | |
歯科衛生士 | 1 | 21 | 1 | 21 | |
栄養士 | 1 | 21 | 1 | 21 | |
看護師 | 1 | 22 | 1 | 22 | |
管理栄養士 | 1 | 23 | 1 | 23 | |
助産師 | 1 | 25 | 1 | 25 | |
保健師 | 1 | 25 | 1 | 25 | |
特別支援教育支援員 | 1 | 4 | 1 | 4 | |
整理作業員 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
調査補助員 | 1 | 26 | 1 | 26 | |
発掘作業員 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
調理補助 | 1 | 2 | 1 | 2 |