○小郡市工場立地法地域準則条例

令和2年3月24日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、工場立地法(昭和34年法律第24号。以下「法」という。)第4条の2第1項の規定に基づき、法第4条第1項の規定により公表された準則に代えて適用すべき準則を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(区域並びに緑地及び環境施設のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合)

第3条 法第4条の2第1項に規定する区域並びに当該区域における緑地及び環境施設のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合は、次の表に定めるとおりとする。

種別

区域の範囲

緑地の面積の敷地面積に対する割合

環境施設の面積の敷地面積に対する割合

第4種区域

干潟工業団地

100分の5以上

100分の10以上

(緑地が他の施設と重複する場合の緑地面積率の算定方法)

第4条 市の全ての区域の特定工場について緑地の面積の敷地面積に対する割合(以下「緑地面積率」という。)を算定する場合においては、工場立地法施行規則(昭和49年大蔵省、厚生省、農林省、通商産業省、運輸省令第1号)第4条に規定する緑地以外の環境施設以外の施設又は同条第1号トに掲げる施設と重複する土地及び同規則第3条に規定する建築物屋上等緑化施設については、敷地面積に緑地面積率を乗じて得た面積の100分の50の割合を超えて緑地面積率の算定に用いる緑地の面積に算入することができない。

(敷地が2以上の区域にわたる場合の適用)

第5条 特定工場の敷地が第3条の表に規定する第4種区域又はこの区域以外の区域(以下「その他の区域」という。)のうち、2以上の区域にわたる場合における第3条の規定の適用については、当該敷地のそれぞれの区域に存する部分の面積の敷地面積に対する割合(以下「敷地割合」という。)につき、第4種区域の敷地割合が最も高いときは当該敷地割合が最も高い区域に係る同条の規定を当該敷地の全部に適用し、その他の区域の敷地割合が最も高いときは同条の規定を当該敷地の全部に適用しない。

(市に隣接する地方公共団体の長との協議)

第6条 特定工場の敷地が市に隣接する地方公共団体の区域にわたる場合におけるこの条例の規定の適用については、市長が当該地方公共団体の長と協議して定める。

この条例は、公布の日から施行する。

小郡市工場立地法地域準則条例

令和2年3月24日 条例第11号

(令和2年3月24日施行)