○小郡市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例附則第3条の規定による住居手当に関する規則
令和2年3月31日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、小郡市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和元年小郡市条例第45号。以下「改正条例」という。)附則第3条の規定による住居手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(適用除外職員)
第2条 改正条例附則第3条第1項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 改正条例第2条の規定の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の小郡市職員の給与に関する条例(昭和32年小郡町条例第61号。以下「改正前の一般職条例」という。)第16条第1項に該当していた職員であって、改正前の一般職条例第16条の規定を適用するとしたならば同条第1項に該当しないこととなる職員
(2) 改正条例附則第3条第1項に規定する旧手当額が2,000円以下となる職員
(3) 前2号に掲げる職員に準ずる職員として市長が定める職員
(1) 変更後の家賃の月額が当該変更前に支給されていた改正条例附則第3条の規定による住居手当の月額の算出の基礎となった家賃の月額(以下この号及び次号において「旧家賃月額」という。)より高い場合 旧家賃月額
(2) 変更後の家賃の月額が旧家賃月額より低い場合 変更後の家賃の月額
(確認及び決定)
第4条 任命権者(その委任を受けた者を含む。)は、施行日の前日に改正前の一般職条例第16条の規定により支給されていた住居手当に係る事実(令和2年3月2日から施行日までの間における当該住居手当に係る家賃の月額の変更を含む。)を確認し、当該住居手当を受けていた職員が改正条例附則第3条第1項の職員たる要件を具備する場合は、施行日において支給すべき同条の規定による住居手当の月額を決定しなければならない。
(支給の始期及び終期)
第5条 改正条例附則第3条の規定による住居手当の支給は、令和2年4月から開始し、職員が同条第1項の職員たる要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)又は令和3年3月のいずれか早い月をもって終わる。
(小郡市職員の住居手当の支給に関する規則の準用)
第6条 小郡市職員の住居手当の支給に関する規則(昭和45年小郡町規則第68号)第3条から第7条まで(第6条第1項を除く。)の規定は、改正条例附則第3条の規定による住居手当の支給について準用する。この場合において、同規則第3条第1項中「新たに条例第16条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していること」とあるのは「小郡市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和元年小郡市条例第45号)附則第3条の規定による住居手当を受けている職員は、その居住する住宅、家賃の額等に変更があった場合には、当該変更に係る事実」と、「ならない。住居手当を受けている職員の住居、家賃の額等に変更があった場合についても、同様とする」とあるのは「ならない」と、同規則第4条第1項中「決定し、又は改定」とあるのは「改定」と、同条第2項中「前項」とあるのは「小郡市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例附則第3条の規定による住居手当に関する規則第4条又は前項」と、同規則第6条第2項中「改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する」とあるのは「改定する」と、同規則別記様式中「小郡市職員の住居手当の支給に関する規則」とあるのは「小郡市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例附則第3条の規定による住居手当に関する規則(令和2年小郡市規則第14号)第6条において準用する小郡市職員の住居手当の支給に関する規則」と読み替えるものとする。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、改正条例附則第3条の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。