○小郡市農業委員会の委員等の報酬支給に関する規則

令和4年1月17日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成23年小郡市条例第9号)別表第1に規定する小郡市農業委員会の会長、会長代理及び委員(以下「委員等」という。)の報酬のうち、実績額に関し必要な事項を定めるものとする。

(財源)

第2条 実績額は、農地利用最適化交付金事業実施要綱(平成28年3月29日付け27経営第3278号農林水産事務次官依命通知。以下「事業実施要綱」という。)に規定する農地利用最適化交付金(以下「交付金」という。)を財源とする。

(対象となる活動)

第3条 実績額の支給の対象となる活動は、事業実施要綱第3の1の(1)に規定する活動とする。

(令5規則6・全改)

(実績額の内訳)

第4条 実績額は、事業実施要綱第3の2の(1)のアに規定する成果実績に応じた額(以下「成果実績額」という。)及び同要綱第3の2の(1)のイに規定する活動実績に応じた額(以下「活動実績額」という。)を併せたものとする。

(令5規則6・全改)

(算定方法)

第5条 委員等の成果実績額は、市に交付される交付金のうち、委員等分として交付される額の3割を事業実施要綱別添第2の(1)により算出した全委員等の評価点の合計で除して得た額に各委員等の評価点を乗じて得た額とする。

2 委員等の活動実績額は、市に交付される交付金のうち、委員等分として交付される額の7割を事業実施要綱別添第2の(2)により算出した全委員等の評価点の合計で除して得た額に各委員等の評価点を乗じて得た額とする。

3 前2項の額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(令5規則6・全改)

(活動報告)

第6条 委員等は、第3条に規定する活動について、農業委員会事務局(次条において「事務局」という。)の求めに応じ、農業委員会活動記録簿(別記様式)により報告するものとする。

(令5規則6・一部改正)

(成果報告)

第7条 委員等は、第3条に規定する成果について、事務局の求めに応じ、事務局が指定する方法により報告するものとする。

(支給方法)

第8条 市長は、交付金の額の確定を受けた後に、委員等に実績額を報酬として一括して支給するものとする。

(返還)

第9条 市長は、第6条又は第7条の報告の内容に虚偽があった場合は、委員等に対し、実績額の一部又は全部を返還させることができる。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、令和3年8月26日から適用する。

(令和5年2月24日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令5規則6・全改)

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小郡市農業委員会の委員等の報酬支給に関する規則

令和4年1月17日 規則第1号

(令和5年2月24日施行)