○小郡市情報公開・個人情報保護審査会条例

令和5年3月20日

条例第15号

(設置)

第1条 小郡市情報公開条例(平成12年小郡市条例第10号。以下「情報公開条例」という。)に基づく情報公開制度並びに個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)及び小郡市議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年小郡市条例第19号。以下「議会個人情報保護条例」という。)に基づく個人情報の保護に関する制度の改善その他基本的事項を調査審議するため、小郡市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(定義)

第2条 この条例において「実施機関」とは、情報公開条例第2条第2項に規定する実施機関、小郡市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年小郡市条例第14号。以下「個人情報保護法施行条例」という。)第2条第2項に規定する実施機関及び議会個人情報保護条例第1条に規定する議会をいう。

(所掌事務)

第3条 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 情報公開条例第19条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(2) 個人情報保護法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(3) 議会個人情報保護条例第45条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(4) 個人情報保護法施行条例第13条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

(5) 議会個人情報保護条例第50条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

(6) 特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項の規定により意見を述べること。

2 審査会は、前項に定めるもののほか、情報公開制度及び個人情報の保護に関する制度について、意見を述べることができる。

(組織)

第4条 審査会は、5人以内の委員をもって組織する。

2 審査会に会長を置き、委員のうちから互選する。

3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

4 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(委員)

第5条 委員は、地方自治、情報公開制度、個人情報の保護に関する制度その他の地方行政に関し優れた識見を有する者その他市長が適当と認める者のうちから、市長が委嘱する。

2 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会議)

第6条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。ただし、会長及びその職務を代理する者が不在の場合は、市長が招集するものとする。

2 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審査会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(審査会の調査権限)

第7条 審査会は、必要があると認めるときは、情報公開条例第19条の規定により審査会に諮問をした実施機関、個人情報保護法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定により審査会に諮問をした実施機関及び議会個人情報保護条例第1条に規定する議会(以下「諮問庁」という。)に対し、審査請求のあった処分に係る行政文書(情報公開条例第2条第1項に規定する行政文書をいう。以下同じ。)又は保有個人情報(個人情報保護法第60条第1項に規定する保有個人情報及び議会個人情報保護条例第2条第4項に規定する保有個人情報をいう。以下同じ。)の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された行政文書又は保有個人情報の開示を求めることができない。

2 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、審査請求のあった処分に係る行政文書に記録されている情報及び保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 前3項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)又は諮問庁(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

5 審査会は、第3条に規定する事項を調査審議するため必要があると認めるときは、実施機関その他の関係者に意見書又は資料の提出を求めることその他必要な調査をすることができる。

(口頭意見陳述)

第8条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の規定による意見の陳述(以下この条において「口頭意見陳述」という。)は、審査会が期日及び場所を指定し、審査請求人、参加人、諮問庁及び処分庁等(行政不服審査法第4条第1号に規定する処分庁等をいう。第4項において同じ。)を招集してさせるものとする。

3 口頭意見陳述の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

4 口頭意見陳述に際し、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、審査請求に係る事件に関し、当該審査請求に係る処分庁等に対して、質問を発することができる。

(意見書等の提出)

第9条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(提出資料の写しの送付等)

第10条 審査会は、第7条第4項若しくは第5項又は前条の規定による意見書又は資料(以下この条において「意見書等」という。)の提出があったときは、当該意見書等の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書等を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるときその他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書等(電磁的記録にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を審査会が定める方法により表示したもの)の閲覧を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認められるときその他正当な理由があるときでなければ、その請求を拒むことができない。

3 審査会は、第1項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせようとするときは、当該送付又は閲覧に係る意見書等を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 審査会は、第2項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

(調査審議手続の非公開)

第11条 審査会の行う審査請求に係る調査審議の手続は、公開しない。

(審査請求の制限)

第12条 審査会のした処分については、行政不服審査法による審査請求をすることができない。

(答申書の送付等)

第13条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(手数料の負担)

第14条 審査会に係る行政不服審査法第81条第3項において準用する場合における同法第78条第1項の規定により書面等の交付を受ける場合の手数料については、小郡市行政不服審査法施行条例(平成28年小郡市条例第10号)第3条に規定する小郡市行政不服審査会の例による。

(会議の運営)

第15条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(罰則)

第16条 第5条第4項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(小郡市情報公開条例の一部改正)

2 小郡市情報公開条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

小郡市情報公開・個人情報保護審査会条例

令和5年3月20日 条例第15号

(令和5年4月1日施行)