○小郡市青少年育成基金条例

令和5年3月20日

条例第18号

(設置)

第1条 小郡市の青少年の健全育成及び人材育成に関する施策の財源に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、小郡市青少年育成基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算に定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 市長は、青少年の健全育成及び人材育成に関する施策の財源に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

小郡市青少年育成基金条例

令和5年3月20日 条例第18号

(令和5年3月20日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
令和5年3月20日 条例第18号