○小郡市こども家庭支援センター設置運営規則
令和5年3月31日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉向上のために、小郡市こども家庭支援センター(以下「センター」という。)を設置することにより、全ての妊産婦、子育て世帯及び子どもに対して、一体的な相談支援を行うため、センターの人員及び運営管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 小郡市こども家庭支援センター
位置 小郡市二森1167番地1(小郡市総合保健福祉センター「あすてらす」内)
(設置主体)
第3条 センターの設置主体は、小郡市とする。
(運営の方針)
第4条 センターは、児童福祉向上のため、妊産婦、子ども及び子育て世帯の立場に立って支援を行うものとする。
2 センターは、一人ひとりの子どもの命、健やかな成長、安全安心な生活及び子どもの権利を守ることに努める。
3 センターは、困難を抱える子どもや家庭に対し、切れ目のない包括的かつ最善の支援に努める。
4 センターは、子ども一人ひとりを独立した権利の主体として尊重する。
(業務内容)
第5条 センターは、第1条の目的を達成するために、次に掲げる業務を行う。
(1) 母子保健での発達支援に関する業務
(2) 支援を必要とする妊産婦、児童のサポートプラン作成業務
(3) 利用者支援に関する業務
(4) 出産・子育て応援給付金に関する業務
(5) 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)に関する業務
(6) 要保護児童対策地域協議会に関する業務
(7) 地域資源の発掘及び担い手の確保に関する業務
(8) 関係機関等との連絡調整に関する業務
(9) その他市長が必要と認める業務
(職員)
第6条 センターに次の職員を置く。
(1) センター長
(2) 統括支援員
(3) 保健師
(4) 家庭相談員
(5) 利用者支援専門員
(6) その他市長が必要と認める者
(開所日及び開所時間)
第7条 センターの開所日及び開所時間は、次のとおりとする。
(1) 開所日 月曜日から金曜日まで。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日及び12月29日から翌年1月3日までの期間を除く。
(2) 開所時間 午前8時30分から午後5時まで
(子ども家庭支援ネットワークの構築)
第8条 センターは、第5条の業務を効果的に行うため、関係行政機関、医療機関及び療育機関と連携するとともに、地域資源の開拓、市民のニーズの把握、児童福祉に関する支援の担い手の養成、支援サービスの開発等を通して、関係者及び関係団体とのネットワーク構築に努める。
(その他運営に関する重要事項)
第9条 センターに勤務する職員は、個人情報の取扱いについては、小郡市個人情報保護に関する法律施行条例(令和5年小郡市条例第14号)の規定を順守するほか、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 センターは、職員の資質向上を図るための研修の機会を確保するものとする。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。