○小郡市プロポーザル審査委員会設置規則

令和5年9月28日

規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、小郡市プロポーザル審査委員会(以下「審査委員会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) プロポーザル方式とは、その性質又は目的が価格のみによる競争入札に適しないと認められる場合において、当該業務に係る提案書等の提出を求め、実施体制、実施方針、技術提案等を勘案し、当該業務の履行に最も適した受託候補者を特定する方式をいう。

(2) 公募型プロポーザル方式とは、提案者を公募により募集し、提案資格があると認めた者から提案を受ける方式をいう。

(3) 指名型プロポーザル方式とは、あらかじめ複数の提案者を指名により選定し、提案を受ける方式をいう。

(審査委員会)

第3条 市長は、プロポーザル方式を実施する場合は、その決定過程等に公正性、透明性及び客観性が求められることから、業務ごとに審査委員会を設置するものとする。

(審査委員会の所掌事務)

第4条 審査委員会は、次に掲げる事項を実施する。

(1) 実施要領

(2) 受託候補者を特定するための審査基準、ヒアリングの有無、その他採点が同点の場合の取扱い等受託候補者の特定に必要な事項の設定

(3) 公募型プロポーザル方式における参加条件の設定

(4) 指名型プロポーザル方式における提案書の提出要請者の選定

(5) 企画提案書等の審査及び受託候補者の特定

(6) その他受託候補者の特定について必要な事項

(審査委員会の組織)

第5条 審査委員会は業務の性質、目的及び内容に応じ、5人以上の委員をもって構成し、小郡市職員の中から市長が選任し、任命又は委嘱する。ただし、所管部(局)長、所管課長及び所管課(局)職員が、構成数の過半数とならないこと。

2 委員長は、副市長又は所管部(局)の長をもって充てる。

3 第1項前段の規定にかかわらず、必要と認める場合は、学識経験者等の小郡市職員以外の者を委員とすることができる。

4 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(審査委員会の会議)

第6条 審査委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 審査委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審査委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員の除斥)

第7条 委員は、プロポーザル方式により選定を受けようとする事業者と利害関係を有する場合は、議事に加わることができない。

(報酬及び費用弁償)

第8条 第5条第3項に規定する委員の報酬及び費用弁償については特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成23年小郡市条例第9号)を適用する。

(委員会の事務)

第9条 審査委員会に関する事務は、対象業務主管課等において処理するものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、審査委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和5年9月29日から施行する。

小郡市プロポーザル審査委員会設置規則

令和5年9月28日 規則第40号

(令和5年9月29日施行)