○小郡市職員の給与に関する条例附則第24項の規定による給料月額に関する規則
令和5年3月31日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、小郡市職員の給与に関する条例(昭和32年小郡町条例第61号。以下「給与条例」という。)附則第24項の規定による給料月額に関し必要な事項を定めるものとする。
(辞令書の交付)
第2条 任命権者は、給与条例附則第24項又は第25項の規定の適用により職員の給料月額が異動することとなった場合には、市長が定めるところにより、当該職員に辞令書を交付するものとする。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、給与条例附則第24項の規定による給料月額その他同項及び給与条例附則第25項の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。