○おおい町議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例
平成18年3月3日
条例第37号
(趣旨)
第1条 おおい町議会議員(以下「議員」という。)の議員報酬、費用弁償の支給方法については、この条例の定めるところによる。
(議員報酬)
第2条 議員報酬は、議長、副議長及び議員の別に支給するものとし、その額は、それぞれ次のとおりとする。
職名 | 単位 | 議員報酬額 |
議長 | 月額 | 300,000円 |
副議長 | 月額 | 245,000円 |
議員 | 月額 | 235,000円 |
(議員報酬の支給)
第3条 議員報酬は、その職に就いた日から支給する。
2 議会の議員が、任期満了等により議会の議員でなくなったときは、その日までの議員報酬を支給する。
3 議会の議員が死亡したときは、前項の規定にかかわらずその月まで議員報酬を支給する。
5 議員報酬の支給期日は、一般職の職員の例による。
(費用弁償)
第4条 議長、副議長及び議員が招集に応じ、又は委員会に出席し、その他公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
3 前項に定めるもののほか、議長、副議長及び議員に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。
(期末手当)
第5条 議会の議員の期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する議員に対して、おおい町一般職の職員の給与に関する条例(平成18年おおい町条例第43号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)の期末手当が支給される日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した議員についても、同様とする。
2 期末手当の額は、それぞれの基準日現在(前項後段に規定する議員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において議員が受けるべき議員報酬の月額に100分の115を乗じて得た額に、一般職員の例により一定の割合を乗じて得た額とする。ただし、給与条例第15条第2項中「100分の125」とあるのは、「100分の160」とする。任期満了の日又は議会の解散による任期満了の日に在職した議員で当該任期満了又は議会の解散による選挙により再び議会の議員となった者の受ける当該期末手当にかかる在職期間の計算については、これらの者は引き続き議会の議員の職にあったものとする。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月3日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定にかかわらず、議員の在任に関する特例期間の報酬額は、それぞれ合併前の大飯町又は名田庄村の議会議員の例による。
附 則(平成20年9月12日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年3月23日条例第6号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月2日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年12月19日条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後のおおい町議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例の規定は、平成30年12月1日から適用する。
附 則(令和元年12月19日条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後のおおい町議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例の規定は、令和元年12月1日から適用する。
附 則(令和2年11月27日条例第27号)抄
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
1 内国旅行の費用弁償
区分 | 鉄道賃 | 船賃 | 航空賃 | 車賃 | 日当 (1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | |
甲地方 | 乙地方 | ||||||
議長 | 一般職の職員の例による。 | 3,000円 | 14,800円 | 13,300円 | |||
副議長 | 2,600円 | 13,100円 | 11,800円 | ||||
議員 | 2,600円 | 13,100円 | 11,800円 |
2 外国旅行の費用弁償
(1) 鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当及び宿泊料
区分 | 鉄道賃 | 船賃 | 航空賃 | 車賃 | 日当 (1日につき) | 宿泊料 (1夜につき) |
議長 | 一般職の職員の例による。 | 5,200円 | 16,100円 | |||
副議長 | ||||||
議員 |
(2) 支度料及び死亡手当
区分 | 支度料 | 死亡手当 | ||
旅行期間10日未満 | 旅行期間10日以上1月未満 | 旅行期間1月以上 | ||
議長 | 5,000円 | 10,000円 | 30,000円 | 520,000円 |
副議長 | ||||
議員 |