○おおい町手数料徴収条例

平成18年3月3日

条例第50号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(種類及び金額)

第2条 手数料の種類及び金額は、次のとおりとする。

(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付手数料又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付手数料

1通につき

450円

(2) 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料

証明事項1件につき

350円

(3) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(地方公共団体の手数料の標準に関する政令(平成12年政令第16号)本則の表8の項の3に規定する総務省令で定めるものに限る。以下同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)

戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき

400円

(4) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付手数料又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付手数料

1通につき

750円

(5) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料

証明事項1件につき

450円

(6) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)

除籍電子証明書提供用識別符号1件につき

700円

(7) 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付手数料、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他町長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付手数料又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付手数料

1通につき

350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により地方公共団体の手数料の標準に関する政令本則の表8の項の7の下欄に規定する法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円)

(8) 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他町長の受理した書類の閲覧手数料又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものの閲覧手数料

書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき

350円

(9) 印鑑登録証明書交付手数料

1件につき

200円

(10) 租税公課に関する証明書交付手数料

1件につき

200円

(11) 土地又は家屋に関する証明書交付手数料

1件につき

200円

(12) 資産に関する証明書交付手数料

1件につき

200円

(13) 所得に関する証明書交付手数料

1件につき

200円

(14) 土地台帳、家屋台帳、公図等の閲覧手数料

1件につき

200円

(15) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第11条の2第1項の規定に基づく住民基本台帳の一部の写しの閲覧手数料

1件につき

200円

(16) 住民基本台帳法第12条第1項の規定に基づく住民票の写し又は除かれた住民票の写しの交付手数料

1件につき

200円

(17) 住民基本台帳法第12条第1項の規定に基づく住民票の写しの交付手数料

1件につき

200円

(18) 住民基本台帳法第12条の2第1項の規定に基づく住民票の写しの特例による交付手数料

1件につき

200円

(19) 住民基本台帳法第20条第1項の規定に基づく戸籍の附票又は除かれた戸籍の附票の写しの交付手数料

1件につき

200円

(20) 福井県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年福井県後期高齢者医療広域連合条例第21号)及びおおい町後期高齢者医療に関する条例(平成20年おおい町条例第1号)に定める保険料に関する事項についての証明書交付手数料

1件につき

200円

(21) 優良宅地造成認定申請手数料

1件につき

86,000円

(22) 優良宅地新築認定申請手数料

 

 

ア 100平方メートル以下

1件につき

6,200円

イ 100平方メートル超え500平方メートル以下

1件につき

8,600円

ウ 500平方メートル超え2,000平方メートル以下

1件につき

13,000円

エ 2,000平方メートル超え10,000平方メートル以下

1件につき

35,000円

オ 10,000平方メートル超え50,000平方メートル以下

1件につき

43,000円

(23) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録手数料

1頭につき

3,000円

(24) 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料

1頭につき

550円

(25) 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付手数料

1頭につき

1,600円

(26) 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料

1頭につき

340円

(27) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条の規定に基づく飼養登録票の交付並びに更新及び再交付手数料

1頭又は1羽につき

3,400円

(28) 福井県屋外広告物条例(昭和39年福井県条例第45号)第4条、第8条第3項及び第10条第2項に基づく屋外広告物の許可に係る屋外広告物許可申請手数料

 

 

ア ポスターはり紙

50枚(50枚未満の端数があるときは、50枚として計算する。)につき

190円

イ はり札

1枚につき

40円

ウ 立て看板

1個につき

220円

エ 電柱広告

1個につき

310円

 

 

 

オ 広告板

1個につき

 

 

3平方メートル未満440円

3平方メートル以上880円(3平方メートル増すごとに440円を加算する。)発光装置、照明装置等を有する広告物等については、1個につき上記の金額にその10分の5に相当する額を加算する。

カ 広告塔

1個につき

 

 

キ 移動広告

1個につき

 

 

ク 気球広告

1個につき

620円

ケ 広告幕

10平方メートル(10平方メートル未満の端数があるときは10平方メートルとする。)につき

310円

コ ぼんぼり、あんどん

1灯につき

50円

サ のぼり

1枚につき

50円

(29) 公簿、書類の閲覧手数料

1件につき

200円

(30) 公簿、書類の謄本、抄本交付手数料

1件につき

200円

(31) 前各号に掲げるもの以外の証明手数料

1件につき

200円

(32) 町が作成し、保有している文書で前号及びおおい町情報公開条例(平成18年おおい町条例第9号)おおい町個人情報保護法施行条例(令和5年おおい町条例第4号)及びおおい町行政不服審査に関する条例(平成28年おおい町条例第3号)の対象とならないものの複写手数料

A3判以内1枚につき

10円(カラーについては50円、A3判を超えるものについてはA3判を用いた場合の枚数に換算して算定する。)

(徴収の時期)

第3条 前条の手数料は、請求又は交付のとき徴収する。

(手数料の還付)

第4条 既に納付した手数料は、還付しない。

(郵送等料金の支払)

第5条 謄本、抄本、証明書その他の書類について送付を求める場合は、その手数料のほかに郵送等料金を支払わなければならない。

(閲覧等の制限)

第6条 謄本、抄本の交付、証明及び公簿、書類の閲覧は、公衆に示して差し支えないと認めたものに限る。

(免除)

第7条 次に掲げるものについては、手数料を徴収しない。

(1) 法令の規定により取り扱うもの

(2) 本町の住民で公費の救助を受け、又は扶助を受けるために必要なもの

(3) 本町の住民で手数料を収める資力がないと認めるもの

(4) 官公署より請求があったもの

(5) 官公吏が職務上の必要で請求したもの

(6) その他町長が免除を必要と認めたもの

(過料)

第8条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月3日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後受理する申請から適用し、同日前までに受理したものについては、なお合併前の大飯町手数料徴収条例(平成12年大飯町条例第5号)又は名田庄村使用料及び手数料条例(平成12年名田庄村条例第20号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の例による。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成19年9月27日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年3月21日条例第4号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年4月30日条例第17号)

この条例は、平成20年5月1日から施行する。

(平成20年12月19日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成21年規則第3号で平成21年3月17日から施行)

(平成22年3月11日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月24日条例第10号)

この条例は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第46号)の施行の日から施行する。

(平成27年9月29日条例第18号)

この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、第1条の規定は、番号法の施行の日(平成27年10月5日)から施行する。

(平成28年3月23日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年9月28日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年9月24日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年7月28日条例第16号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

(令和5年3月20日条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年2月28日条例第1号)

この条例は、令和6年3月1日から施行する。

おおい町手数料徴収条例

平成18年3月3日 条例第50号

(令和6年3月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成18年3月3日 条例第50号
平成19年9月27日 条例第18号
平成20年3月21日 条例第4号
平成20年4月30日 条例第17号
平成20年12月19日 条例第30号
平成22年3月11日 条例第5号
平成27年3月24日 条例第10号
平成27年9月29日 条例第18号
平成28年3月23日 条例第4号
平成28年9月28日 条例第16号
令和2年9月24日 条例第26号
令和3年7月28日 条例第16号
令和5年3月20日 条例第4号
令和6年2月28日 条例第1号