○おおい町法定外公共物の管理に関する条例
平成18年3月3日
条例第164号
(趣旨)
第1条 この条例は、法定外公共物の維持及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「法定外公共物」とは、おおい町が管理する道路、河川、水路等で一般公共の用に供されているもののうち、道路法(昭和27年法律第180号)、河川法(昭和39年法律第167号)、下水道法(昭和33年法律第79号)その他の法令の適用又は準用を受けないものをいう。
(行為の禁止)
第3条 何人も法定外公共物に関し、みだりに次の各号のいずれかに掲げる行為をしてはならない。
(1) 損傷し、又は汚損すること。
(2) ごみその他の汚物、土石、土砂、竹木等をたい積し、又は投棄すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(占用等の許可)
第4条 法定外公共物において次の各号のいずれかに掲げる行為をしようとする者は、規則の定めるところにより町長の許可を受けなければならない。この場合において、許可を受けた事項を変更しようとするときもまた同様とする。
(1) 敷地又はその上空若しくは地下において、工作物、構造物等を設置すること。
(2) 敷地を掘削し、盛土し、又はこれらに類する土木工事をすること。
(3) 施設、構造物その他の附属物を改築し、付け替え、又はこれらに類する土木工事をすること。
(4) 法定外公共物の流水又は水面を占用すること。
(5) 法定外公共物から、土石、土砂、竹木その他の産出物を採取すること。
2 町長は、法定外公共物の管理のため必要があると認めるときは、許可に条件を付すことができる。
(許可の期間等)
第5条 前条に基づく法定外公共物の占用等の許可(以下「占用等の許可」という。)の期間は、5年以内とする。ただし、長期にわたり工作物を設置することが必要と認められる場合は、10年以内とすることができる。
2 前項の許可の期間が満了した場合において引き続き占用等の許可を受けようとする者は、当該期間の満了の30日前までに、規則の定めるところにより町長の許可を受けなければならない。
(権利の譲渡等の制限)
第8条 第4条第1項の許可を受けた者は、占用等の許可に基づく権利を他人に譲渡し、又は貸付けし、若しくは担保に供してはならない。ただし、町長の承認を受けたときは、この限りでない。
(許可の取消し等)
第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、占用等の許可を取り消し、その効力を停止し、又はその許可条件を変更し、既に設置した工作物等を改築させ、除去させ、又は原状回復を命ずることができる。
(2) 第4条第2項の規定により付された条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により占用等の許可を受けたとき。
(4) 工事又は工作物等が法定外公共物の管理に支障を来すおそれがあるとき。
(5) 法定外公共物に関する工事のためやむを得ない事由が生じたとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、公益上やむを得ない事由が生じたとき。
(許可を受けないでした行為)
第10条 占用等の許可を受けないで第4条第1項各号のいずれかに掲げる行為をしたときは、町長は期限を指定してその全部若しくは一部の撤去又は原状の回復を命じ、これによって生ずる危害の予防その他必要な措置を命ずることができる。
(1) 占用等の許可の期間が満了したとき。
(3) 占用等の許可を受けた目的を事実上達成することができなくなったとき。
(4) 第9条の規定により占用等の許可が取り消され、又は効力を停止されたとき。
(5) 法定外公共物の用途を廃止したとき。
(町長以外の者の施行する工事等)
第14条 町長以外の者は、規則で定めるところにより町長の承認を受けて、法定外公共物の工事又は維持を行うことができる。ただし、規則で定める軽易なものについては、町長の承認を受けることを要しない。
2 前項の規定により行う法定外公共物の工事又は維持に要する費用は、当該工事又は維持を行う者が負担しなければならない。
(協議による境界の決定)
第15条 町長は、法定外公共物の境界が明らかでないため当該法定外公共物の管理に支障があると認めるときは、隣接地の所有者に対し、立会場所、期日その他必要な事項を通知して、境界を確定するための協議を求めることができる。
2 前項の規定のほか、法定外公共物の隣接地の所有者は、当該法定外公共物との境界が明らかでないため支障があるときは、町長に対して境界を確定するための協議を求めることができる。
3 前2項の協議が整った場合には、町長及び隣接地の所有者は、書面により確定された境界を明らかにしなければならない。
(占用料等の徴収)
第16条 町長は、第4条第1項の許可を受けた者から占用料等を徴収する。
3 占用料等は、第4条第1項に定める占用の許可のあった日から14日以内に納入通知書により一括して納入しなければならない。ただし、当該占用等の許可に関する占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料等は、毎年度、当該年度分を4月30日までに納入しなければならない。
(1) 国等が法定外公共物を占用するとき。
(2) 公共の利益となる営利を目的としない事業のため占用するとき。
(3) その他占用料等を徴収することが不適当であると町長が認めたとき。
(占用料等の不還付)
第18条 第16条の規定により既に納付した占用料等は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
2 町長は、前項の規定によりその職員をして他人が占有する法定外公共物に立ち入らせようとするときは、あらかじめ当該法定外公共物の占有者にその旨を通知しなければならない。この場合において、通知を受けるべき者の所在が不明のときは、当該通知の内容を公告して、これに代えることができる。
3 第1項の規定により他人が占有する法定外公共物に立ち入ろうとする町の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(用途廃止)
第20条 町長は、法定外公共物としての用途又は目的を喪失し、将来も公共の用に供する必要がなくなった場合には、行政財産の用途を廃止し、普通財産とすることができる。
2 前項の規定により行政財産の用途の廃止を行う場合は、おおむね次の場合による。
(1) 現況の機能を喪失し、将来においても機能が回復すると認められない場合
(2) 代替施設の設置により、存置の必要がなくなった場合
(3) その他法定外公共物として存置する必要がないと認められる場合
(過料)
第22条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第3条の規定に違反した者
(3) 第4条第2項の規定により付された条件に違反した者
(4) 第9条の規定による町長の命令に違反した者
2 詐欺その他不正の行為により第16条に定める占用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月3日から施行する。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成26年2月4日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第16条関係)
1 占用料
区分 | 単位 | 料金 | |
電柱、支柱又は支線 | 1本1年につき | 1,500円 | |
鉄塔又はこれに類するもの | 1基1年につき | 1,645円 | |
下水道管、水道管その他これらに類するもの | 外径30cm未満のもの | 1メートル1年につき | 200円 |
外径30cm以上のもの | 1メートル1年につき | 260円 | |
物置場、物干場その他これらに類するもの | 1平方メートル1年につき | 290円 | |
仮設工作物 | 1平方メートル1年につき | 150円 | |
田 | 1平方メートル1年につき | 10円 | |
畑、樹園地又は採草放牧地 | 1平方メートル1年につき | 5円 | |
その他 | 1平方メートル1年につき | 290円 |
備考
1 単位の欄の各単位未満の端数は、その単位に切り上げる。
2 1月未満の場合は1月として計算し、1年未満の場合は月割りにより計算する。
3 消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税が課される場合にあっては、この表の規定により算定した額に、当該額に消費税法第29条に規定する税率を乗じて得た額(以下「消費税相当額」という。)及び消費税相当額に地方税法第72条の83に規定する税率を乗じて得た額を加えた額とする。
4 占用料1件当たりの金額が100円未満の場合は、100円とする。
2 土石採取料
区分 | 単位 | 料金 |
砂 砂利 土砂 土 栗石(長径0.1メートル以上0.2メートル未満) 玉石(長径0.2メートル以上0.35メートル未満) | 1立方メートルにつき | 130円20銭 |
石材(長径0.35メートル以上) | 1立方メートルにつき | 190円5銭 |
備考
1 採取の数量に1立方メートル未満の端数があるときは、1立方メートルとして計算する。
2 採取料の総額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。