○大泉町情報公開条例施行規則

平成11年3月26日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は大泉町情報公開条例(平成10年大泉町条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開示請求書)

第2条 条例第4条に規定する開示請求書は、行政文書開示請求書(別記様式第1号)によるものとする。

(開示の実施)

第3条 条例第9条第1項に規定する開示の実施に関し規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 開示する行政文書の内容

(2) 開示の日時

(3) 開示の場所

(4) 事務担当課(室)

(5) その他町長が必要と認める事項

(開示決定等の通知)

第4条 条例第9条第1項及び第2項に規定する書面は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 行政文書の全部の開示を決定した場合 行政文書開示決定通知書(別記様式第2号)

(2) 行政文書の一部の開示を決定した場合 行政文書一部開示決定通知書(別記様式第3号)

(3) 行政文書の不開示を決定した場合 行政文書不開示決定通知書(別記様式第4号)

(開示決定等の期間の延長通知)

第5条 条例第10条第2項に規定する書面は、行政文書開示決定等期間延長通知書(別記様式第5号)によるものとする。

(大量請求に係る開示決定等の期間の延長通知)

第6条 条例第11条に規定する書面は、大量請求に係る開示決定等期間延長通知書(別記様式第6号)によるものとする。

(事案移送の通知)

第7条 条例第12条第1項の規定による他の行政機関の長への事案の移送は、他の行政機関の長への開示請求事案移送通知書(別記様式第6号の2)により行うものとする。

2 条例第12条第1項に規定する書面は、開示請求事案移送通知書(別記様式第7号)によるものとする。

(第三者に対する意見書の機会の付与の際の通知事項)

第8条 条例第13条第1項及び第2項に規定するその他規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 開示請求された年月日

(2) 開示請求に係る行政文書の内容

(3) 開示しようとする理由

(4) 意見書の提出期限

(5) その他町長が必要と認める事項

(第三者情報の開示請求に係る通知)

第9条 条例第13条第2項に規定する書面は、第三者情報の開示請求に係る通知書(別記様式第8号)によるものとする。

(第三者情報の開示請求に係る意見書)

第10条 条例第13条第2項に規定する意見書は、第三者情報の開示請求に係る意見書(別記様式第9号)によるものとする。

(意見書提出の行政文書に係る開示決定通知)

第11条 条例第13条第3項に規定する書面は、意見書提出の行政文書に係る開示決定通知書(別記様式第10号)によるものとする。

(電磁的記録の開示方法)

第12条 条例第14条第1項の規定により町長が定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の種別に応じ、当該各号に定める方法(プログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下同じ。)を用いて行う必要があるものにあっては、町長が保有するプログラムにより行うことができるものに限る。)とする。

(1) 録音テープ、ビデオテープその他音声又は映像が記録された電磁的記録 当該電磁的記録を専用機器により再生したものの視聴又は複写したものの交付

(2) 前号に規定する電磁的記録以外の電磁的記録 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧又は交付

2 前項第2号の規定にかかわらず、当該電磁的記録を専用機器により再生したものの閲覧又は複写したものの交付の方法(プログラムを用いて行う必要があるものにあっては、町長が保有するプログラムにより行うことができるものに限る。)により開示することが容易であるときは、当該方法とすることができる。

3 前2項に定める方法による電磁的記録の開示にあっては、町長は、当該電磁的記録の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、当該電磁的記録を複写したもの又は用紙に出力したものの写しにより、これを行うことができる。

(開示の実施に係る申出)

第13条 条例第14条第2項の規定により、条例第9条第1項に規定する通知で指定した日時及び場所において、行政情報の開示を受ける者は、次条第1項第1号及び第2号に規定する開示の実施方法等を町長に申し出るものとする。ただし、条例第4条に規定する開示請求において当該開示の実施方法等を申し出てある者にあっては、この限りではない。

2 行政文書の開示を受ける者が、都合により前項の日時に開示を受けることができない場合及び条例第4条に規定する開示請求において申し出た開示の実施方法等を変更したい場合は、次条第1項に規定する開示の実施方法等で変更したい事項をあらかじめ町長に申し出るものとする。

(開示の実施方法等)

第14条 条例第14条第2項に規定する開示の実施方法その他の規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 閲覧、視聴又は写しの交付のいずれかのうちで希望する開示の実施方法

(2) 前号に規定する写しの交付を希望する場合にあっては、当該写しの交付の方法並びに手数料及び費用の支払方法

(3) 変更を希望する場合の開示日時

2 前項に規定する写しの交付部数は、1部とする。

(開示の中止等)

第15条 町長は、行政情報の開示において、当該行政情報を閲覧又は視聴する者が当該行政情報を汚損し、若しくはき損し、又はそのおそれがあると認められるときは、閲覧又は視聴を中止させ、又は禁止することができる。

(諮問をした旨の通知書)

第15条の2 条例第18条の規定による通知は、諮問をした旨の通知書(別記様式第10号の2)により行うものとする。

(第三者に対する開示の裁決通知)

第16条 条例第19条において準用する第13条第3項に規定する書面は、第三者に対する開示の裁決通知書(別記様式第11号)によるものとする。

(施行状況の公表)

第17条 条例第22条の規定による施行状況の概要の公表は、次の事項を告示して行うものとする。

(1) 開示請求件数

(2) 開示決定件数

(3) 一部開示決定件数

(4) 不開示決定件数

(5) 審査請求の件数及び処理状況

(6) その他必要な事項

(出資法人等)

第18条 条例第23条に規定する規則で定める法人及び公共的団体は、次のとおりとする。

(1) 公益財団法人大泉町スポーツ文化振興事業団

(2) 社会福祉法人大泉町社会福祉協議会

(委任)

第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年3月25日)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成23年5月27日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月30日)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年9月6日)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前のそれぞれの規則の規定により提出され、又は交付されている書類は、改正後のそれぞれの規則の相当規定により提出され、又は交付されたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている用紙については、当分の間、適宜補正して使用することができる。

(令和5年3月16日)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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大泉町情報公開条例施行規則

平成11年3月26日 規則第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第6節 情報公開・個人情報保護
沿革情報
平成11年3月26日 規則第10号
平成14年3月25日 種別なし
平成17年3月31日 種別なし
平成19年9月28日 種別なし
平成23年5月27日 種別なし
平成28年3月30日 規則第16号
平成28年3月30日 種別なし
令和3年3月29日 種別なし
令和3年9月6日 種別なし
令和5年3月16日 種別なし