○大泉町難病患者見舞金支給条例
昭和51年3月27日
条例第9号
(目的)
第1条 この条例は、難病患者又は保護者に難病疾患見舞金(以下「見舞金」という。)を支給することにより、これら患者とその家族の福祉の増進をはかることを目的とする。
(1) 難病患者 次のいずれかに該当する者をいう。
ア 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第7条第1項の支給認定に係る指定難病(同法第5条第1項に規定する指定難病をいう。)の患者
イ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第19条の3第3項に規定する医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等(同法第6条の2第2項に規定する小児慢性特定疾病児童等をいう。)
ウ 群馬県先天性血液凝固因子障害等医療給付実施要綱(平成元年保予第266号)による医療給付の承認に係る対象患者
(2) 保護者 難病患者の親権者又はこれに準ずる者で当該難病患者を監護し、かつ、その生計を維持するものをいう。
(受給資格者)
第3条 見舞金の支給を受けることができる者(以下「受給資格者」という。)は、本町に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民基本台帳に記録されている難病患者又はその保護者とする。
(受給の申請)
第4条 見舞金の支給を受けようとする者は、町長にその旨を申請しなければならない。
(支給の決定及び通知)
第5条 町長は、前条の規定による申請を受けたときは、申請内容を審査のうえ、支給の可否を決定し、その旨を当該申請者に通知するものとする。
(見舞金の額)
第6条 見舞金の額は、患者1人につき月額3,000円とする。
(支給期間)
第7条 見舞金の支給期間は、第5条の規定に基づき支給を決定した日の属する月から見舞金の支給すべき事由が消滅した日の属する月までの間とする。
(支給期月)
第8条 見舞金は毎年度6月、9月、12月及び3月の4期にそれぞれの月までの分を支給する。ただし、支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の見舞金は、その支払期月でない月であつても支払うものとする。
(受給権の喪失)
第9条 見舞金の支給を受けている者(以下「受給者」という。)が第3条に規定する受給資格者に該当しなくなつたときは、見舞金の支給を受ける権利(以下「受給権」という。)を失うものとする。
(見舞金の返還)
第10条 町長は、受給者が次の各号の一に該当する場合は、当該受給者にすでに支給した見舞金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正な方法により、見舞金の支給を受けたとき。
(譲渡及び担保の禁止)
第11条 見舞金の受給権は譲り渡し、又は担保に供することができない。
(届出義務)
第12条 受給者は、見舞金の支給について変更原因となるべき事項が生じたとき、又は見舞金の支給上町長が必要があると認める事項に変更が生じたときはすみやかにその旨を町長に届け出なければならない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月22日)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月24日)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月28日)
この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成3年12月18日)
この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成24年6月18日)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年12月17日)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成26年度に支給する見舞金に係るこの条例による改正後の大泉町難病患者見舞金支給条例第6条の規定の適用については、同条中「3,000円」とあるのは、「4,000円」とする。
附則(平成26年12月17日)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の大泉町難病患者見舞金支給条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により見舞金の支給決定を受けている者であって、改正後の大泉町難病患者見舞金支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による見舞金の受給資格を有するものについては、改正後の条例の規定による支給決定を受けているものとみなす。
3 この条例の施行の際現に改正前の条例の規定により見舞金の支給決定を受けている者であって、改正後の条例の規定による見舞金の受給資格を有しなくなるものに係る平成26年度分の見舞金の支給については、なお従前の例による。