○大泉町ボランティア活動主催者賠償責任保険取扱要綱

昭和60年2月1日

告示第5号

(目的)

第1条 この要綱は、町及び町内のボランティア活動における責任者並びにその責任者が指名した指導者(以下「主催者等」という。)が行事運営上の不備が原因となつて行事参加者等の第三者に負傷、疾病、癈疾、死亡又は財物の損壊を与え、法律上の損害賠償責任を負う場合に、主催者等の被る損害に係る賠償責任保険について必要な事項を定め、もつて町民のボランティア活動の振興に寄与することを目的とする。

(主催者等及び活動の認定範囲)

第2条 この要綱における主催者等及び活動の認定範囲は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 社会教育法第2条(社会教育の定義)に基づく諸活動及び同法第10条(社会教育関係団体の定義)に基づく諸団体活動

(2) 公共施設の整備、清掃活動、防火、防犯、交通安全のための活動

(3) 社会的弱者(老人、心身障害者等)のために行う諸活動であり、労力の提供及び無報酬(直接的費用弁償は除く)で行う社会奉仕活動

(4) 青少年の健全育成を図るため、青少年をめぐる社会環境の浄化を目的とする地域活動

(5) その他町が特に認定した諸団体活動

(保険契約)

第3条 大泉町ボランティア活動主催者賠償責任保険(以下「本保険」という。)は、無記名で町及び主催者等を被保険者として、町長が損害保険会社(以下「会社」という。)と契約を締結し、主催者等に給付するものとする。

(加入申込)

第4条 本保険に加入しようとする主催者等は、加入申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(保険期間)

第5条 本保険の保険期間は、毎年2月1日午後4時に始まり、翌年2月1日午後4時に終る。

2 前項に定める保険期間の中途において、追加加入の申込みがあつた場合は、町が受理し、かつ、会社が受付した日の午後4時に始まり、前項同様期日に終る。

(補償の範囲)

第6条 補償は、次の各号に掲げる要件に該当する事故に起因する他人の負傷等について、被害者から賠償を求められ、法律上の損害賠償責任を負う場合に行うものとする。

(1) 主催者等が定めた団体活動の集合地又は出発地から解散地までの間に発生したものであること。

(2) 主催者等の過失により発生したものであること。

2 補償は、会社が認めた損害賠償金及び費用の千円を超える部分のうち、次の各号に掲げる金額を限度とした額とする。

(1) 身体賠償 1人 5,000万円 1事故1億円

(2) 財物賠償 1事故 200万円

(事故報告)

第7条 活動中に事故が発生したときは、主催者等は速やかに事故報告書(別記様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(保険金の請求及び受領)

第8条 賠償責任保険金は、主催者等(会社を含む。)と被害者の間で法律上の問題が全て解決した後、主催者等が会社に請求し受領するものとする。

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、この要綱に基づき契約する本保険契約特約書及び賠償責任保険普通約款及び施設所有者管理者特別約款の規定によるものとする。

この要綱は、昭和60年2月1日から施行する。

(平成22年8月30日)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和3年9月6日)

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に改正前のそれぞれの要綱の規定により提出され、又は交付されている書類は、改正後のそれぞれの要綱の相当規定により提出され、又は交付されたものとみなす。

3 この要綱の施行の際現に改正前のそれぞれの要綱の規定により作成されている用紙については、当分の間、適宜補正して使用することができる。

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大泉町ボランティア活動主催者賠償責任保険取扱要綱

昭和60年2月1日 告示第5号

(令和3年9月6日施行)