○大泉町安全安心まちづくり推進条例
平成17年12月15日
条例第29号
(目的)
第1条 この条例は、町民の安全が保たれる犯罪の起こりにくいまちづくりに関して、町、町民及び事業者の責務を明らかにするとともに、犯罪防止のための基本的な事項を定め、もって町民が安全で安心して暮らせるまちづくり(以下「安全安心まちづくり」という。)の推進を図ることを目的とする。
(基本理念)
第2条 安全安心まちづくりは、基本的人権に配慮し、町、町民等(町民、事業者及びこれらの者で組織する団体をいう。以下同じ。)及び関係行政機関が連携し、協力して行われなければならない。
(町の責務)
第3条 町は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、安全安心まちづくりに関する必要な施策を総合的に実施する責務を有する。
2 町は、安全安心まちづくりに関する施策の策定に当たっては、町民等及び関係行政機関の意見を反映させるよう努めるものとする。
(町民の責務)
第4条 町民は、基本理念にのっとり、自ら安全の確保に努めるとともに、町民等が行う安全安心まちづくりに関する自主的な活動及び町が実施する安全安心まちづくりに関する施策に協力するよう努めるものとする。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、基本理念にのっとり、その所有し、又は管理する施設及び事業活動に関し、自ら安全の確保に努めるとともに、従業員の安全安心まちづくりに関する意識の高揚を図り、及び町が実施する安全安心まちづくりに関する施策に協力するよう努めるものとする。
(あいさつ運動の実践等)
第6条 町民は、地域社会において、あいさつ運動の実践、地域の行事への参加等を通じて、良好な地域社会の形成に努めるものとする。
(外国人との共生)
第7条 町民等は、国籍を問わず、相互に信頼し、連携し、及び協力し、共生化に努めるものとする。
(推進体制の整備)
第8条 町は、町民等と協働して、安全安心まちづくりを推進するための体制を整備するものとする。
(広報活動等)
第9条 町は、安全安心まちづくりに関し町民等の理解を深めるため、広報活動及び啓発活動を行うものとする。
(町民等に対する支援)
第10条 町は、町民等が自主的に行う、防犯パトロール等安全安心まちづくりに関する活動を促進するため、必要な情報の提供、技術的な助言その他の必要な支援を行うものとする。
(子ども等の安全の確保)
第11条 町及び町民等は、犯罪及び事故の被害を受けやすい子ども、高齢者、障害者、女性その他の者(以下「子ども等」という。)の安全を確保するよう努めなければならない。
2 町民等は、子ども等が危害を受けていると認められる場合又は危害を受けるおそれが明らかであると認められる場合は、警察官への通報、避難誘導その他適切な措置を講ずるよう努めるものとする。
(町施設における犯罪防止の措置)
第12条 町は、町が設置する施設について、犯罪の防止に配慮した構造、設備等を有するものとするために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(空地又は空家における犯罪防止の措置)
第13条 空地又は空家を所有し、又は管理する者は、当該空地又は空家について、犯罪を防止するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年12月16日から施行する。